2007/05/12
勘違い発見! ちょっとまって!相続遺言
********************************* ちょっとまって! その相続・遺言 第12号 勘違い発見! ********************************* インターネット上には様々な情報があふれています。 個人のホームページやブログ、質問掲示板など、私も見て回る事があります。 そして、「勘違い発見!」と思うことが少なくありません。 勘違いにも、さして重要ではないものもありますが、「おいおい、それを間違 ったらダメでしょう」と言うものも結構あります。 ほとんど無害という間違い例として、 (1)直系尊属が相続人になるケースにおいて「両親はいませんが、祖父が生 きているばあい、祖父が“代襲相続”します。」 (2)「お世話になった他人へ“相続させる”ためには、遺言が必要です」 これに対して、それを間違ったらダメというものの例ですが、 (A)前婚のときの子供は、今の婚姻の子供と半血兄弟だから、相続分が2分 の1 (親の相続にて) (B)「相続人には遺留分がありますから、独り占めしている相続人に法定相 続分の2分の1まで請求できます」(遺言や生前贈与がないケースにて) (C)「父の遺産をすべて母が相続できるように相続放棄をしました」(父の 親、もしくは兄弟がいるのに) などがあります。間違いはお分かりでしょうか? これらの間違いには「つっこみ」が入ることも少なくありませんが、中には 「すごく参考になりました。ありがとうございました。」なんていうコメント が載っていることもあり、苦笑いするしかないときもあります。 そして、「お世話になったお返し」とばかり、他の人の質問に間違った回答を するという間違いの連鎖が今日も続いているのです。 ◆ いかがでしてか。このメルマガに対する質問・感想などございました ら、下記メールアドレスへお願いします。 では、また次号でお会いしましょう。 ********************************* 発行者 行政書士 中司総一郎 ホームページ(相続関係)http://www.syosi.net/ ホームページ(内容証明)http://www.naiyo.net/ メールアドレス gyosei@syosi.net ちょっとまって!その相続・遺言 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000206998.html *********************************


