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「ちょっとでも多く相続しようと思っているわけではないんです。でも○○だけが独り占めしているのは許せないんです。」…相続の数だけドラマがある。信用していたからこそ許せない気持ちがある。悔しい思いをする前に知識を身につけたいと思いませんか?

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2007/04/21

養子縁組で相続対策2/ちょっとまって相続遺言11号

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ちょっとまって! その相続・遺言 第11号
養子縁組で相続対策(2)
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なお、今までどおり『相続・遺言の手引書』http://www.syosi.net/ もよろ
しくお願いします。
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養子縁組で相続対策(2)

前回にひきつづき養子縁組の話題です。

1.相続人がいない場合、死後自分の財産は民法にのっとり特別縁故者や国庫
に渡ります。

このようなケースでは、基本的に『遺言』を残す事で、自分の財産を好きに処
分する事ができるのですが、その前提として、遺言が発見される事、発見され
た遺言を執行する者がいることが必要です。

いくら公正証書で遺言をしても、誰一人遺言の存在を知らなければ、どうにも
なりません。

しかし、養子縁組ではそのような心配は無用となります。養子は当然に遺産を
相続します。

2.次に、相続人に財産を渡したくないと言う場合です。
遺言を残しても遺留分を請求されれば財産の2分の1もしくは3分の1が相続
人に渡ります。養子縁組をすることで、遺留分として請求される額を小さくす
ることができます。
(これは前回の『本家筋を残す』の変形と言ったところです)

3.最後に、遺言は何度でも書き換えることができることはご存知でしょうか。
『遺言を書くことを条件』として何がしかの行為をしても、遺言者が書き換え
てしまう可能性があります。その危険を回避する手段として養子縁組をするこ
とがあります。


このように、本来の養子縁組の趣旨から考えれば???といった事例もありま
すが、相続の対策として養子縁組はこれからも用いられ続けることでしょう。


◆ いかがでしてか。このメルマガに対する質問・感想などございました
ら、下記メールアドレスへお願いします。

では、また次号でお会いしましょう。

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発行者 行政書士 中司総一郎
ホームページ(相続関係)http://www.syosi.net/
ホームページ(内容証明)http://www.naiyo.net/
メールアドレス gyosei@syosi.net

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発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000206998.html
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