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「ちょっとでも多く相続しようと思っているわけではないんです。でも○○だけが独り占めしているのは許せないんです。」…相続の数だけドラマがある。信用していたからこそ許せない気持ちがある。悔しい思いをする前に知識を身につけたいと思いませんか?

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2007/03/09

養子縁組で相続対策/ちょっとまって、その相続遺言

ちょっとまって! その相続・遺言 第10号

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目次
1.養子縁組で相続対策(1)
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※新規サイトのお知らせ※

新たにサイトを立ち上げました。
サイト名 『内容証明は怖くない』
ホームページアドレス http://www.naiyo.net/

なお、今までどおり『相続・遺言の手引書』http://www.syosi.net/ もよろ
しくお願いします。
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1.養子縁組で相続対策

世の中には養子縁組という制度があります。元々親子ではない者同士が、法律
上の親子になります。※1
相続の対策としてこの養子縁組がいろいろな形で利用されています。

(1)節税のため
相続税は遺産総額5000万円+(1000万円×相続人の人数)までは1円
もかかりません。
そこで、一人養子にすれば1000万円分非課税となることに目をつけ養子縁
組が行われます。この場合、養子にするのは『孫』、『子供の配偶者』が多い
ようです。

(養子5人で5000万円!・・にはなりません。実子がいる場合一人まで、
実子が無い場合二人までしか非課税になりません)

(2)家系を残すため
子供がいない、娘すべてが嫁いでしまった、こういった場合、親が無くなると
その家系が断絶します。現在の民法では家の制度が廃止されていますので、気
にならない方にはどうでも良い事なのですが、まだまだ家系を大事にされる方
は少なくありません。

娘に婿養子を取るというのは、もっとも一般的で広く行われています。
それ以外にも、嫁いだ娘の次男坊を養子に迎える、甥っ子を養子に迎える、孫
娘や姪っ子を養子に向かえ婿を取るなど、さまざまな養子縁組が行われていま
す。

家系を残すという観点にも、『本家筋を残す』という切り口があります。
現在、相続人の身分に長男も次男も男も女もありません。すべて平等です。遺
言によって長男に多くを残す事はできますが、遺留分という権利がある以上、
制限されてしまいます。
そこで、長男の嫁・長男の子供を養子にし、実質的に長男一家が多く相続でき
るようにするといったことが行われます。


※1:例外として、『実の親』と、『その非嫡出子』は血の繋がった親子であ
りながら養子縁組をすることが出来ます。

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相続対策のための養子縁組には、まだまだありますので、次回も引き続きこの
話題にしたいと思います。

◆ いかがでしてか。このメルマガに対する質問・感想などございました
ら、下記メールアドレスへお願いします。

では、また次号でお会いしましょう。

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発行者 行政書士 中司総一郎
ホームページ(相続関係)http://www.syosi.net/
ホームページ(内容証明)http://www.naiyo.net/
メールアドレス gyosei@syosi.net

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発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000206998.html
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