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「ちょっとでも多く相続しようと思っているわけではないんです。でも○○だけが独り占めしているのは許せないんです。」…相続の数だけドラマがある。信用していたからこそ許せない気持ちがある。悔しい思いをする前に知識を身につけたいと思いませんか?

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2007/02/09

遺産分割協議書の書き方:メルマガ『ちょっとまって!その相続・遺言』

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ちょっとまって! その相続・遺言 第8号

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目次
1.遺産分割協議書の書き方(2)
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1月はメルマガ発行できずに申し訳ありませんでした。
おくればせながら、本年もよろしくお願いします。

◆ メルマガのお知らせ
このメールマガジンのタイトルは「ちょっとまって! その相続・遺言」です
が、これまで遺言についてほとんど触れていませんでした。また、しばらくは
相続の話題が中心なる予定です。そこで、遺言の話題を中心としたメルマガを
別個に発行する事となりました。

タイトル: 一年の計は『遺言』にあり
発行: Yahoo!メルマガ
登録ページ http://merumaga.yahoo.co.jp/Detail/2862/p/1/
ぜひ、こちらのメルマガも登録お願いします。

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1.遺産分割協議書の書き方(第2回)

銀行預金の名義変更や不動産登記のために、早く遺産分割協議書を作成したい
が、もし協議書を書いた後で財産がでてきたらどうしよう・・・

不安ですね。
じつは、後々財産が出てくるという事にも2種類あるのです。

ひとつ:大きな財産が出てくる
ふたつ:小さな財産が出てくる

なんのこっちゃと思わないで下さい。
大きな財産の場合、『最初から知っていればこのような内容の遺産分割はしな
かった』と言った問題が出てきます。

次に小さいほうですが、残高10万円の銀行口座が見つかったとすると・・・
その口座の名義変更や解約のために、全員の署名や実印、印鑑証明を用意しな
ければなりません。


遺産分割協議のテクニックとして、協議書の最後によく書く文句があります。

『上記以外の財産は全て○○が相続する』

この文句があれば小さな財産のときは、面倒がありません。

現実には大きな財産が出てくる事は稀ですから、ほとんどの場合問題ないと思
うのですが・・・。

それでも、もし大きな大きな財産が出てきたら・・・

実はこれも何とかなりそうです。

それは・・・ 以後、次号にて。


◆ いかがでしてか。このメルマガに対する質問・感想などございました
ら、下記メールアドレスへお願いします。

では、また次号でお会いしましょう。

*********************************
発行者 行政書士 中司総一郎
ホームページ http://www.syosi.net/
メールアドレス gyosei@syosi.net

ちょっとまって!その相続・遺言
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000206998.html
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