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「ちょっとでも多く相続しようと思っているわけではないんです。でも○○だけが独り占めしているのは許せないんです。」…相続の数だけドラマがある。信用していたからこそ許せない気持ちがある。悔しい思いをする前に知識を身につけたいと思いませんか?

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2006/12/11

ちょっとまって! その相続・遺言 第7号

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ちょっとまって! その相続・遺言 第7号

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目次
1.遺産分割協議書の書き方
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◆ メルマガのお知らせ
このメールマガジンのタイトルは「ちょっとまって! その相続・遺言」です
が、これまで遺言についてほとんど触れていませんでした。また、しばらくは
相続の話題が中心なる予定です。そこで、遺言の話題を中心としたメルマガを
別個に発行する事となりました。

タイトル: 一年の計は『遺言』にあり
発行: Yahoo!メルマガ
登録ページ http://merumaga.yahoo.co.jp/Detail/2862/p/1/
ぜひ、こちらのメルマガも登録お願いします。
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こんにちは、行政書士 中司です。これまでは心の面を中心にお話ししてまい
りました。今回は、事務的なお話をしてみます。

1.遺産分割協議書の書き方(第1回)

まず、遺産分割協議書には法律で決まった書き方といったものがありません。
そのため、書式の不備のため無効などといった問題はまず生じません。
(このあたりは厳しく法制されている自筆証書遺言と大きく異なります)

とはいえ、一般的な書式といったものはやはり存在します。インターネットで
検索すればいくつも見つかると思います。また、銀行などでも遺産分割協議書
の雛形をくれることもあります。(個人的には銀行等でもらえる雛形はあまり
お勧めしません)

それら雛形を使えば初めて書く方でもそれなりのものを作る事ができます。し
かし、不安が残る事は多いです。
不安の要因としては
1)遺産分割協議の内容が過不足なく文章にできているか
2)この文章の書き方で各種手続がスムーズに行えるか
3)素人が見様見真似で作ったことでの漠然とした不安
などが挙げられます。

1)に関しては、少々くどくても、丁寧に書くことです。箇条書きを多用すれ
ば、書きやすいと思います。
2)は、ややテクニカルなところでもあるのですが、たとえば銀行預金では、
銀行名・支店名・口座種類・口座番号など詳しく書いた方が手続がスムーズに
行く事が多いです。不動産については少々長ったらしくとも登記簿通りに書く
ことを心がけてください。くれぐれも住居表示と混同しない事です。
3)これは仕方がありません。不安であれば少々の費用をはらっても本業の方
に依頼するしかないと思います。

以上、遺産分割協議書の書き方の基礎について書きました。
次回も遺産分割協議書の書き方について書いていこうと思います。

◆ いかがでしてか。このメルマガに対する質問・感想などございました
ら、下記メールアドレスへお願いします。

では、また次号でお会いしましょう。

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発行者 行政書士 中司総一郎
ホームページ http://www.syosi.net/
メールアドレス gyosei@syosi.net

ちょっとまって!その相続・遺言
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000206998.html
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が、これまで遺言についてほとんど触れていませんでした。また、しばらくは
相続の話題が中心なる予定です。そこで、遺言の話題を中心としたメルマガを
別個に発行する事となりました。

タイトル: 一年の計は『遺言』にあり
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