2008/02/07
社労士一問一答 横断整理用 労災の待機期間と傷病手当の待機期間
社労士試験の横断問題集です
労災保険法の休業(補償)給付の支給要件の一つには通算して3日間の待機期間を
満たしていることである
一方健康保険法の傷病手当金の支給要件の一つには継続する3日間の待機期間
を満たしていることである
答えは下のほうにあります
☆☆=============================================================☆☆
1ヶ月ぶりの発行になってしまいました
立春が過ぎたといっても昨日は首都圏では雪が降りました、
まだまだ春は遠いですね
☆☆=============================================================☆☆
答え
○
☆☆=============================================================☆☆
解説
傷病手当金の支給要件は
療養のためであること、
労務不能であること
継続する3日間の待機期間を満たしていることです
一方の労災の休業(補償)給付の支給要件は
労働者が業務上の事由又は通勤による疾病又は負傷によって
療養をしていること
その療養のために労働することができないこと、
労働することができないために、賃金を受けない日があること
通算して3日間の待機期間を満たしていること
となっています
☆☆=============================================================☆☆
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