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2008/02/07

社労士一問一答 横断整理用 労災の待機期間と傷病手当の待機期間

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社労士試験の横断問題集です

労災保険法の休業(補償)給付の支給要件の一つには通算して3日間の待機期間を
満たしていることである

一方健康保険法の傷病手当金の支給要件の一つには継続する3日間の待機期間
を満たしていることである

答えは下のほうにあります

☆☆=============================================================☆☆

1ヶ月ぶりの発行になってしまいました

立春が過ぎたといっても昨日は首都圏では雪が降りました、
まだまだ春は遠いですね
☆☆=============================================================☆☆

答え



☆☆=============================================================☆☆

解説

傷病手当金の支給要件は

療養のためであること、

労務不能であること

継続する3日間の待機期間を満たしていることです


一方の労災の休業(補償)給付の支給要件は

労働者が業務上の事由又は通勤による疾病又は負傷によって
療養をしていること

その療養のために労働することができないこと、

労働することができないために、賃金を受けない日があること

通算して3日間の待機期間を満たしていること

となっています

☆☆=============================================================☆☆

ご愛読ありがとうございます

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