2009/11/09
執行猶予とは
京都市伏見区の行政書士伊藤勝示 相続、帰化、ビザ申請、離婚問題、クーリングオフなど家庭の法律問題を扱っています。 http://office-ito.net 覚せい剤事件の酒井法子被告にたいして、懲役1年6月執行猶予3年の判決が出ました。 有罪と言うことですが、執行猶予というものが付いています。 この執行猶予という制度は、よくできた制度で、猶予期間を何事もなく過ごせば、刑の言い渡しは効力を失うものです。 つまり、酒井法子は3年たてば、判決を受けたことがないこととなり、前科も無くなるといものです。 晴れて芸能界への復帰も可能となることでしょう。法的には、判決を受けたことがないことになるのですから。 でも、どうなんでしょうか。さんざん覚せい剤使用の証拠を隠すために逃亡して、世間に多大な影響を与えたのです。 ちょっと、執行猶予は甘いのではと感じてしまいます。 執行猶予制度は、わずかな犯罪で社会復帰が不可能となることを防止する、すぐれた制度ですが、今回の場合には適用する必要はないのではないでしょうか。 、



