失敗しない、あなたの身近な法律や手続き RSSを登録する

法律の不知は許さずとの格言の通り、現代社会は、法律を知らないことによって不利益を受けても、自己責任という事になっています。そこで、色々な事件や出来事、ニュースを題材に、法律や手続き面からの考察をして、読者の役に立ちたいと考えています。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/09/17

相続による名義変更

この記事を取り寄せる

京都市伏見区の行政書士伊藤勝示
相続、帰化、ビザ申請、離婚問題、クーリングオフなど家庭の法律問題を扱っています。
http://office-ito.net

 相続があると、亡くなった方の土地や建物、銀行預金などの名義変更をする必要が出てきます。

 その場合、亡くなった方の相続人を確認するため、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要となります。

 これが結構時間がかかります。

 転籍してたり、離婚していたりすると除籍謄本が必要となりますし、古い戸籍は家族全員が記載されている原戸籍というものが必要となったりします。

 遠い市町村に請求する場合には郵便での請求になりますが、郵便ですから結局1週間以上かかります。

 高齢の方出会ったり、子供さんやお孫さんが多い方だと、20通以上の戸籍謄本が必要となったりします。

 相続の放棄や限定承認には3カ月しかありませんから、早目に手続きを進める必要があるのです。

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る