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法律の不知は許さずとの格言の通り、現代社会は、法律を知らないことによって不利益を受けても、自己責任という事になっています。そこで、色々な事件や出来事、ニュースを題材に、法律や手続き面からの考察をして、読者の役に立ちたいと考えています。

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2009/11/09

執行猶予とは

京都市伏見区の行政書士伊藤勝示
相続、帰化、ビザ申請、離婚問題、クーリングオフなど家庭の法律問題を扱っています。
http://office-ito.net

 覚せい剤事件の酒井法子被告にたいして、懲役1年6月執行猶予3年の判決が出ました。
 
 有罪と言うことですが、執行猶予というものが付いています。
  
 この執行猶予という制度は、よくできた制度で、猶予期間を何事もなく過ごせば、刑の言い渡しは効力を失うものです。

 つまり、酒井法子は3年たてば、判決を受けたことがないこととなり、前科も無くなるといものです。

 晴れて芸能界への復帰も可能となることでしょう。法的には、判決を受けたことがないことになるのですから。

 でも、どうなんでしょうか。さんざん覚せい剤使用の証拠を隠すために逃亡して、世間に多大な影響を与えたのです。
ちょっと、執行猶予は甘いのではと感じてしまいます。

 執行猶予制度は、わずかな犯罪で社会復帰が不可能となることを防止する、すぐれた制度ですが、今回の場合には適用する必要はないのではないでしょうか。
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