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法律の不知は許さずとの格言の通り、現代社会は、法律を知らないことによって不利益を受けても、自己責任という事になっています。そこで、色々な事件や出来事、ニュースを題材に、法律や手続き面からの考察をして、読者の役に立ちたいと考えています。

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2009/03/04

予算と法律

京都市伏見区の行政書士伊藤勝示
相続、帰化、ビザ申請、離婚問題、クーリングオフなど家庭の法律問題を扱っています。http://office-ito.net
 
 予算と法律の関係は難しいですよね。

 予算が決まっても、その根拠となる法律がなければ、予算が執行できず、結局お金を使うことが出来ません。

 反対に、法律があっても、執行する予算がなければ、同じく、お金が出ません。

 ただ、予算は内閣が国会に提出するものであり、内閣は法律を誠実に執行する責務があります。
 ですから、法律があって予算がない場合には、内閣は、予算を作成する義務があります。

 また、予算も、国会で審議され、減額はもちろん増額も決議できます。

 結局、国民が直接選出した国会が、優位に予算を決定できる仕組みとなっています。

 そうしたら、予算も法律もセットで議決したらよさそうなものですが、予算と法律で若干決議の要件が、衆議院の優越について異なっています。
 ややこしいのです。
 
 今回、第2次補正予算が成立しても、関係法案の成立がなければならず、衆議院の再議決がされますが、予算と法律の成立要件ことなるからなのですね。

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