2009/03/04
予算と法律
京都市伏見区の行政書士伊藤勝示 相続、帰化、ビザ申請、離婚問題、クーリングオフなど家庭の法律問題を扱っています。http://office-ito.net 予算と法律の関係は難しいですよね。 予算が決まっても、その根拠となる法律がなければ、予算が執行できず、結局お金を使うことが出来ません。 反対に、法律があっても、執行する予算がなければ、同じく、お金が出ません。 ただ、予算は内閣が国会に提出するものであり、内閣は法律を誠実に執行する責務があります。 ですから、法律があって予算がない場合には、内閣は、予算を作成する義務があります。 また、予算も、国会で審議され、減額はもちろん増額も決議できます。 結局、国民が直接選出した国会が、優位に予算を決定できる仕組みとなっています。 そうしたら、予算も法律もセットで議決したらよさそうなものですが、予算と法律で若干決議の要件が、衆議院の優越について異なっています。 ややこしいのです。 今回、第2次補正予算が成立しても、関係法案の成立がなければならず、衆議院の再議決がされますが、予算と法律の成立要件ことなるからなのですね。


