2008/12/11
裁判員として犯罪の認定、故意は?
京都市伏見区の行政書士伊藤勝示 相続、帰化、ビザ申請、離婚問題、クーリングオフなど家庭の法律問題を扱っています。http://office-ito.net 裁判員として選任された場合、重大犯罪に関しての認定をおこなわなければなりません。 その際、「故意」の認定が難しいのではと考えています。 「故意」とは、犯罪を犯す意志です。例えば、殺人罪だと、こいつを殺そうと思ってナイフで刺せば、故意があります。 殺すつもりはなかったのに、誤ってナイフを刺してしまったのであれば、過失致死罪です。もし、殺人罪で起訴されていれば、無罪となります。 でも、殺すつもりは無かったと言っていても、心臓をナイフで一突きしていたとか、何度も何度も刺した跡があったとします。 すると、「故意」はなかったとはいえないのです。 「故意」とは、犯人の内心でありながら、その認定は客観的な証拠によって認定されるものです。 外部状況から推し量るしか、犯人の心のうちは、本当には分からないのです。 そこが、「故意」の認定の難しいところです。


