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法律の不知は許さずとの格言の通り、現代社会は、法律を知らないことによって不利益を受けても、自己責任という事になっています。そこで、色々な事件や出来事、ニュースを題材に、法律や手続き面からの考察をして、読者の役に立ちたいと考えています。

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2008/12/11

裁判員として犯罪の認定、故意は?

京都市伏見区の行政書士伊藤勝示
相続、帰化、ビザ申請、離婚問題、クーリングオフなど家庭の法律問題を扱っています。http://office-ito.net

 裁判員として選任された場合、重大犯罪に関しての認定をおこなわなければなりません。

 その際、「故意」の認定が難しいのではと考えています。

 「故意」とは、犯罪を犯す意志です。例えば、殺人罪だと、こいつを殺そうと思ってナイフで刺せば、故意があります。

 殺すつもりはなかったのに、誤ってナイフを刺してしまったのであれば、過失致死罪です。もし、殺人罪で起訴されていれば、無罪となります。

 でも、殺すつもりは無かったと言っていても、心臓をナイフで一突きしていたとか、何度も何度も刺した跡があったとします。
 すると、「故意」はなかったとはいえないのです。

 「故意」とは、犯人の内心でありながら、その認定は客観的な証拠によって認定されるものです。 
 外部状況から推し量るしか、犯人の心のうちは、本当には分からないのです。

 そこが、「故意」の認定の難しいところです。
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