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法律の不知は許さずとの格言の通り、現代社会は、法律を知らないことによって不利益を受けても、自己責任という事になっています。そこで、色々な事件や出来事、ニュースを題材に、法律や手続き面からの考察をして、読者の役に立ちたいと考えています。

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2008/10/25

捨印について

京都市伏見区の行政書士伊藤勝示
相続、帰化、ビザ申請、離婚問題、クーリングオフなど家庭の法律問題を扱っています。http://office-ito.net

 役所に提出する書類には、よく捨印をします。

 訂正事項があった場合、いちいち書類を作成した人に訂正してもらって、訂正印を押してもら宇野が、原則です。
 それでは手間で時間がかかるので、あらかじめ押してもらう印影です。

 でも、よく考えたら変な話です。いかようにも訂正してもかまいませんという様な白紙委任に近いものだからです。
 
 社会保険庁で無いけれども、悪用されるとも限りません。

 また、明らかな記載ミスであれば、勝手に役所の方で直してもらったほうが、ずっと便利です。直したからって、責任どうこう言う問題はないとおもいます。

 さらに、重要な訂正の場合、例えば契約金額の訂正などは、捨印があっても出来ないことになっています。 

 ということで、捨印など、ほとんど必要の無い時代遅れのものと思うのですが、どうんなんでしょうか。

 
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