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法律の不知は許さずとの格言の通り、現代社会は、法律を知らないことによって不利益を受けても、自己責任という事になっています。そこで、色々な事件や出来事、ニュースを題材に、法律や手続き面からの考察をして、読者の役に立ちたいと考えています。

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2008/07/04

相続放棄について

京都市伏見区の行政書士伊藤勝示
相続、帰化、ビザ申請、離婚問題、クーリングオフなど家庭の法律問題を扱っています。http://office-ito.net

 相続があったときから3ヵ月以内であれば、相続の放棄と言うものが出来ます。

 亡くなった方に多額の借金があったりした場合には、重宝なものです。
 また、他の相続人に全てを相続させたいようなときにも、自分の分を放棄することも出来ます。

 この相続放棄には、亡くなった方の最後の住所の家庭裁判所に、戸籍などを揃えて芯述する必要があります。

 結局、ある特定の相続人に財産を集中させる場合には、遺産分割の協議をするのと同じ書類が必要です。
 そのような場合には、手間を考えれば、放棄はあまりよい手段ではないようです。
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