2009/10/26
「よくある法律相談(その1)」■IAIジャパン会員 弁護士 片岡 義夫
--------------------------------------- IAIジャパンメールマガジン ■ 起業家支援エンジェルIAIJがベンチャー道奥義伝授 (第94号)■ 「よくある法律相談(その1)」 --------------------------------------- こんにちは! NPO法人IAIジャパンです! 私たちは、企業を起こそうとする人、それを支援する人のための団体です。 起業家とエンジェルの発掘・支援および育成を通して、日本の将来づくりを手作りで 目指すユニークな団体です。 社会に貢献する意欲あるあなたの参加大歓迎です。 あなたの熱意、発想、知見、経験が日本の産業を育成し、開花させます。 さあ、IAIジャパンのホームページをご覧になって、一緒に活動、活躍しましょう! → http://www.iai-j.com/ -------------------------------------- IAIジャパン会員による寄稿文シリーズ6 「よくある法律相談(その1)」 IAIジャパン会員 弁護士 片岡 義夫 http://kataoka-law.com/ 1. 「最近取引先が危なくなってきました。しかし、売掛債権は数千万円あるのに、 何も担保にとっていません。どうすればいいでしょうか。」という相談が時々あり ます。 そういう時は、多分取引先には目ぼしい不動産もないでしょうから、最近利用さ れるようになった集合的債権譲渡担保の設定をお勧めしています。 2. この制度のメリットは、取引先が自社以外の取引先に対して有している債権の全 てを担保にとれる点にあります。 また対抗要件の具備が簡単で、平成19年に改正された「動産及び債権の譲渡の 対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」により、債権譲渡登記ファイルに一 括して登記すれば、その後取引先に対する他の債権者が仮差押や差押をして来ても 優先して回収出来るからです。 即ち、本来民法によれば、債権者である取引先がいちいち自社以外の取引先に対 して体裁の悪い債権を譲渡したという内容証明郵便を出す必要があったのですが、 サイレント方式の債権譲渡が可能になったのです。 この登記は、譲渡担保を設定した会社の登記簿謄本には掲載されないので、取引 先の対面を傷つけることにはなりません。 3. 譲渡担保というのは、債権の担保のため担保物は対外的には債権者に移転するが、 内部では担保に提供するだけで、債務不履行がなければ返還してもらえるし、債務 不履行となっても担保物が債権額より価値があれば余剰分を清算して返してもらえ るという制度です。 この制度は便利ですので、エンジェルの方々が支援先の状況に対応する際に念頭 において下さい。 弁護士 片岡 義夫 --会員による寄稿文つづく-- --------------------------------------- 第9回IAIジャパン創業ゼミナール http://www.iai-j.com/Shiryo/AT/index910.htm は、10月3日(土)からスタートしました。 --------------------------------------- IAIジャパン、あるいはメルマガ全般にご意見ご質問がありましたら http://www.iai-j.com/index41_NPO.htm にどうぞ。 --------------------------------------- 「投資できる起業できない起業」IAIジャパン理事長八幡恵介著光文社出版1000円 http://iai-japan.at.webry.info/200809/article_3.html http://iai-japan.at.webry.info/200809/article_4.html --------------------------------------- IAIジャパンホームページ: http://www.iai-j.com/ エンジェルはこんな人: http://www.iai-j.com/citemap/indexSodan2_NPO.htm IAIジャパン理事長ブログ: http://iai-japan.at.webry.info/ 最新号: 2009年10月19日号 「対話の大切さ」 --------------------------------------- 起業家支援エンジェルIAIJがベンチャー道奥義伝授 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信登録・中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000205484.html バックナンバーは全て公開しています。 ---------------------------------------



