樋口正登の「民事紛争・Catch up!」第29号
☆☆☆樋口正登の「民事紛争・Catch up!」第29号☆☆☆
2008.07.21発行
皆さん、今日は。
最近は、景気が悪いせいか、振り込め詐欺の件数が増加しているようです。
広い意味で「振り込め詐欺」とは言われますが、その手口は巧妙化! 民事
訴訟に発展したケースは、残念ながら、ほとんどありません。今後、模倣犯
も含めて、詐欺もどき?が横行するかもしれません。
第29号は、「プロを相手取った詐欺」に関する事案です。
★★★虚偽の申立によるローンカードの交付★★★
最高裁平14.2.8、平13(あ)1341号ほか
■事件の概要■
本事例は、資金繰りに困った者が、消費者金融会社の係員を欺いてローン
カードを交付させたうえ、これを利用して同社の現金自動入出機から現金を
引き出したものです。振り込め詐欺の被害者は一般人ですが、今回は、プロ
が相手というところに特性があります。
以前、テレビドラマで、クロサギというのがありましたが、プロも騙され
るときは騙されるのですね。
■考察■
通常、クレジットカードを作ると、キャッシング枠やローン枠が設定され
ます。また、最近は、ローン専用のカードも数多く発行されています。一般
的に、金融機関やカード会社では、しっかりとした審査がなされ、消費者金
融においては、審査は多少緩い?とも言われています。
クレジットカードなどのローン枠を使い切ると、消費者金融から融資を受
けることを考える場合があるのでしょうが、融資額が少額であると、慎重審
査は行なわれず(本社の審査ではなく営業所単位の判断)、虚偽の申立がう
っかり!?通ってしまうこともあるようです。
■判決■
今回の事件では、消費者金融会社の係員を欺いてローンカードを交付させ
た点につき「詐欺」の成立を認めています。もし、カードを使って、現金を
引き出せば(=融資を受ければ)、刑法上の窃盗罪にも該当する事案です。
■編集後記■
「詐欺」というと、民事責任と刑事責任とが競合する場合が多いのですが、
民事については、詐欺者に支払能力がないのが通常で、被害者側が泣き寝入
りをせざるを得ないことが多いのは残念です。
法的には、詐欺による意思表示に対しては、それが他人の違法な行為によ
って動機付けられたという事実を考慮して、その拘束力から脱却する手段を
与えていると言われます。つまり、民法96条1項の取消権によって、被害
者側の利益を守るとされてはいますが、なかなか現実は厳しいようですね。
■2010年向けの司法書士受験講座■
10年の司法書士試験を目指す、15か月合格コース(秋生)が順次開講
します。今回は、まずは第1弾ということで、各講師のコメントをご紹介し
ておきます。どうぞ、ご覧下さい。
http://www.lec-jp.com/shoshi/kouza/beginner/guidance/index.shtml
■お知らせ■
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■発行者プロフィール■
90年司法書士試験合格。資格の学校(LEC)で、法律科目(憲法・民
法・刑法・民事訴訟法など)を教えております。
発行者サイト http://blog.goo.ne.jp/goo747-400dom/


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