2009/03/23
ここだけはチェック!!「住宅購入塾」 2009年3月23日(第70号)
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ □ ■ ■ ここだけはチェック!!「住宅購入塾」 2009年3月23日(第70号) □ □ ■ ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ ファイナンシャルプランナー・モーゲージプランナー・宅地建物取引主任者 の資格を持つ不動産売買実務経験1000件以上の不動産のプロが住宅購入 に係る『基礎知識』や『お得な情報』をお伝えいたします!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆住宅購入者向け不動産コンサルティング会社『アドキャスト』 JR山手線「恵比寿」駅徒歩4分 恵比寿ガーデンプレイス・スカイウォーク出口を出て目の前! ◎不動産スペシャリスト ◎ファイナンシャルプランナー ◎モーゲージプランナー が、住宅購入をフルサポート致します! まずはこちらからどうぞ ↓↓↓ ホームページ http://www.ad-cast.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは、ファイナンシャルプランナー(CFP)の藤森です。 3月19日は私の誕生日でした。早いもので、もう37歳になってしまいました。 40歳まであと3年足らずです。すごく重みのある年代に突入してきた気がします。 20代から不動産の仕事を始め15年、その中でも、色々なことを経験してき ました。すべてが自分の糧になって、今が存在すると、感じています。 人生の中での目標を常に掲げてこれからも日々がんばりたいと思います。 一歩づつ1年づつでも成長し続けることが自分の大きな人生のテーマです。 これかも多くの方に出会い、幸せを与え共有できる存在でいたいと思います。 スタッフから、サプライズのお祝いをしてもらいました。^^ ⇒ http://ameblo.jp/ad-cast/entry-10228330359.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ≪09春 緊急特別 住宅購入支援セミナー≫ 完全なる買い手市場到来! 不動産市況に、未だかつてない動きが出てきた為、 急遽、特別に住宅購入支援セミナーを開催いたします。 この動きに乗り遅れない為にも・・・ 受講料は、なんと『 無 料 』です。 さらに、3月中にお申し込み頂いた方にもれなく 素敵なプレゼントもご用意しております。 詳しくは こちら ⇒ http://mind65.biz/repo/seminar_090419.pdf ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本┃日┃の┃テ┃ー┃マ┃ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 【不況だからこその3つのメリット】 その3 『住宅取得関係の減税や特例の実施』 (1)住宅ローン減税とは? (2)2009年度からの住宅ローン減税は? (3)給与所得者の所得税・住民税の目安 (4)その他の減税特例措置は? (5)住宅ローン控除を受けるためには ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今日は【不況だからこその3つのメリット】 その3『住宅取得関係の減税や特例の実施』をお届けいたします。 2008年度に終了予定だった住宅ローン減税ですが、景気悪化の状況から景気対 策の大きな柱として延長さらに、拡充の方向に進んでいます。 これは、高額の買い物である住宅購入ではビックニュースです。 これから、先行きが不安、まだ価格が下がるのでは?とマイナスイメージばか りの方も多いとは思いますが、不況だからこそ、この様な大規模な減税措置が 目白押しになってくるのです。 このメリットをどう生かすかは、あなた次第です。 (1)住宅ローン減税とは? 住宅ローン(10年以上)を利用して住宅を購入した人が、住宅の年末残高によ って所得税が戻ってくる制度です。 この住宅ローン減税の大きなメリットは、一般的な所得控除(医療費控除など) とは違い。最終的な所得税額から控除してくれるので、還付税額が大きくなっ てくるというところです。 2008年度に入居された方は年末残高2000万円までで、控除額は年末残高の 1年〜6年目は1.0%、7年〜10年目は0.5%で、最大で160万円でした。 この減税は所得税額からの控除になっているので、控除されるのは、あくまで も納税している所得税金額が上限となります。 所得税額で控除しきれない方には、控除対象期間15年を選択できました。 では、この住宅ローン減税がどの様に延長され、拡充される予定なのか? を解説していきましょう。 (2)2009年度からの住宅ローン減税は? いまの段階では、以下のとおりです。 <2009年・2010年入居の場合> ・対象となる住宅ローン年末残高:5000万円以下 ・控除率:1.0% (長期優良住宅の場合は1.2%) ・最高税額還付:500万円 (長期優良住宅の場合は600万円) ・控除年数:10年 <2011年入居の場合> ・対象となる住宅ローン年末残高:4000万円以下 (長期優良住宅の場合は5000万円以下) ・控除率:1.0% (長期優良住宅の場合は1.2%) ・最高税額還付:400万円 (長期優良住宅の場合は600万円) ・控除年数:10年 <2012年入居の場合> ・対象となる住宅ローン年末残高:3000万円以下 ・控除率:1.0% ・最高税額還付:300万円 ・控除年数:10年 <2013年入居の場合> ・対象となる住宅ローン年末残高:2000万円以下 ・控除率:1.0% ・最高税額還付:200万円 ・控除年数:10年 ※「長期優良住宅」とは、今話題の200年住宅が対象となります。 上記の予定になっております。 この様に今年・来年は5000万円が上限となっていますが、それ以降は年々上限 金額が減っていきます。また、所得税で控除しきれなかった場合には、 年額97,500万円(所得税の課税金額×5.0%)を上限として住民税からの控除が 受けられます。1年の違いで数百万円以上の違いが生じるので、効果的に利用 しましょう。 しかし、注意が必要なのは、購入される人の所得によって控除金額が異なるの で、ご自身の場合はいくら控除されるかを確認しましょう。 その為には自分がどれくらい納税しているかを確認しておくことが大切です。 (3)給与所得者の所得税・住民税の目安 では、一般的なご家庭の世帯別の所得税と住民税の納税額をみていきましょう。 (一般住宅の場合) 年収 | <単身者> | <夫婦> |<夫婦+子1>|<夫婦+子2>| |所得税 住民税|所得税 住民税| 所得税 住民税| 所得税 住民税| 400万円| 8.8 18.4 | 6.9 14.8 | 5.0 11.3 | 3.1 7.7 | 500万円| 14.9 25.3 | 11.1 22.0 | 8.5 18.2 | 6.6 14.7 | 600万円| 21.6 32.0 | 17.8 28.7 | 14.0 25.4 | 10.2 22.1 | 700万円| 34.1 39.0 | 26.5 35.7 | 21.0 32.4 | 17.2 29.1 | 800万円| 50.5 47.3 | 42.9 44.0 | 35.3 40.7 | 27.7 37.4 | 900万円| 67.7 55.9 | 60.1 52.6 | 52.5 49.3 | 44.9 46.0 | 1000万円| 84.8 64.4 | 77.2 61.1 | 69.6 57.8 | 62.0 54.5 | (単位:万円) となります。 では,上記の場合に最大の年50万円の減税を享受できる世帯とは、 年収いくら以上かというと ・単身者の場合 ・・・・・・・・・・・・年収750万円以上 ・夫婦の場合 ・・・・・・・・・・・・年収800万円以上 ・夫婦+子1人の場合・・・・・・・・・・・・年収850万円以上 ・夫婦+子2人の場合・・・・・・・・・・・・年収900万円以上 となりますので、自分の納税額を把握しながら考えていかなければなりません。 また共稼ぎの夫婦などはそれぞれが借入することによりそれぞれから控除が可 能ですので、効果的な住宅ローンの組み方で減税幅をアップしていくこともで きます。 この5000万円×1.0%の枠は一世帯の適用ではなく、一個人に対しての適用にな るからです。 しかし、納税ありきなので、10年間お互いが仕事をしている事が前提ですけど・・・ (4)その他の減税特例措置は? 住宅ローン減税の他にも、印紙税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税等 ・居住用資産売却の3000万円控除・贈与税の特例などが2009年度中は継続され てくるものも多く、さらに贈与税などは、さらに有利で大胆な減税措置案が各 党よりあり、期待も大きいところです。 不況事態は歓迎されるべきではないのですが、住宅購入希望者には大きな恩恵 が存在するのは事実です。 (5)住宅ローン控除を受けるためには 住宅ローン減税の適用を受ける場合には、入居した年の翌年3月15日までに 確定申告を一度すれば、翌年からは年末調整(給与所得者の場合)にて、還付 を受けられます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今┃日┃の┃ポ┃イ┃ン┃ト┃ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ ◎いくら戻るか? は、いくら納税しているか? です。 ◎減税恩恵を効果的な方法で考えてみましょう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 次回は・・・ 【お買い得だけど、ここだけは注意!6つの落とし穴!?】 をお送りします。お楽しみに! 【不動産購入に関する疑問・質問は・・・】 ↓↓↓ https://www.ad-cast.co.jp/form/inquiry-purchase 「不動産購入相談お問い合わせ」まで、お気軽にご相談下さい 【本文に対するご意見・ご感想はこちらまで】 ↓↓↓ E-MAIL:fujimori@ad-cast.co.jp(藤森宛て) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇ 不動産購入のトータルアドバイザー ◇ 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1−25−1 恵比寿プラックスビル5階 FREEDIAL:0120-917150 TEL:03-5773-4111 FAX:03-5773-4114 株式会社アドキャスト http://www.ad-cast.co.jp ファイナンシャルプランナー(CFP) モーゲージプランナー 宅地建物取引主任者 発行者:藤森哲也 E-MAIL:fujimori@ad-cast.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して発 行しています。 ※本メルマガの情報内容については万全を期しておりますが、これらの情報に よって生じたいかなる損害についても補償できないことをご承知願います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


