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2008/08/16

ここだけはチェック!!「住宅購入塾」 2008年8月18日(第56号)

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■ ここだけはチェック!!「住宅購入塾」 2008年8月18日(第56号)   □
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今月よりこのメールマガジンが、めでたく『殿堂入り』を果たしました。
ありがとうございます。
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これからも、不動産購入をご検討中のあなたに有意義な情報を提供できるよう、
がんばっていきますので、引き続き、ご愛顧ください。
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【土地購入時のチェックポイント】
その2
 ・トラブルになるかも?4つのチェックポイント
  「隣地の建物などが越境していませんか?」

(1)まずは境界線の確定
(2)隣地からの越境物とは?
(3)越境が確認できたら・・・
(4)越境を解消する場合の注意点
(5)越境解消が不可能の場合の注意点
(6)隣家越境の豆知識

 ● 今日のポイント

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今日は、土地購入の際に気になる隣地間のトラブルの予防策として
「トラブルになるかも?4つのチェックポイント」をお話したいと思います。
新しい住居で近隣とのトラブルにならないように勉強していきましょう!!

トラブル予防策の第1弾として「隣地の建物などが越境していませんか?」に
ついて講義していきます。

この隣家の越境などは決して珍しい話ではありません。不動産売買においては
ほんとによくある話です。

決して他人ごとではありませんよ。



(1)まずは境界線の確定

越境の有無については、まず、隣地境界線の確定ができていてからの話となります。
ここでの注意点としては、隣地間の境界塀等が必ずしも境界で無いということです。

仲介業者さんなどに「確定測量図」の有無について確認し、明確な境界線を理解し
ましょう。



(2)隣地からの越境物とは?

隣地からの越境物とはどんなものがあるのでしょうか?

<A:目で見て分かるもの>
 ・枝葉
 ・雨どい
 ・エアコンの室外機
 ・電線
 ・汚水マス
<B:目で見ても分らないもの>
 ・上下水道管

などがあります。

Aの場合は目視により簡単に判断できますが、Bについては、現地調査での判断は
難しいので売主側や仲介会社さんに確認しましょう。
また、隣地所有者に確認することも忘れずに。




(3)越境が確認できたら・・・

まず、その隣地からの越境があることによって建物のプランニングにどう影響が
でるかを確認しましょう。

プランニング自体に影響が出る場合については再検討が必要になるでしょう。
ここでは、プランニング自体に問題無いと仮定した場合の対処法をお話します。
  
越境が確認できたら、次の手順で売主側と交渉しましょう。

1:越境を解消してもらう。(売主の責任と負担において)
2:越境が解消が不可能な場合には「将来に越境を解消する旨の覚書」を
  隣地所有者との間で交わしてもらう。

では、上記のそれぞれについての注意点を解説していきましょう。



(4)越境を解消する場合の注意点

この場合には、当たり前ですが口約束はやめましょう。不動産取引では必ず
「書面化」を心がけましょう。
いつまでに越境を解消するかの期限(○年△月×日まで、もしくは引き渡し日
まで)を明記し、引き渡しまでにすべての事項の完了を確認した上で、残代金
を支払いましょう。

また、越境解消可否が不明確な場合は「白紙解約条件」と付記してもらいまし
ょう。「○年△月×日までに越境が解消できない場合においては本契約は白紙
解約となり、受領済みの手付金等はすみやかに返金します。」などの文面を記
載してもらいます。

また、売主の責任負担で対応してもらうようにしましょう。
売主側の「大丈夫ですよ!なんとかしますよ!」などは、信用しないでくださ
い。必ず書面化です。




(5)越境解消が不可能の場合の注意点

前述した(4)の様なケースはまれで、一般的には隣地の越境物に関して事前
撤去することが困難なケースの方が多いと思われます。その場合には、いまの
越境物について隣地と本地所有者が双方合意しながら、将来建て替えの際に越
境を解消してもらうための覚書等を売主と隣地所有者間で書面を交わしてもら
いましょう。

この「将来建て替えの際に越境を解消する場合の覚書」とはどんな内容の書面
なのかを解説しますと、

1:越境箇所を別紙図面などで明確化し、その越境について双方確認した旨
2:越境物に対しては、建て替え時に隣地所有者の責任負担で解消する旨
3:双方が売買等により、所有者が変更した場合でも継承する旨(第三者継承)

の上記3点を記載し、記名押印します。
この様な書類があれば、将来的に隣地所有者から、変な所有権の主張をされた
りなどのトラブルを避けることが可能となります。

また、この書類の交付の可否が不明確の場合には上記(4)で解説した様に
「取得不可能の場合の白紙解約条件」を契約書に盛り込んでもらいましょう。




(6)隣家越境の豆知識(枝葉と根っこ)

隣地からの越境した枝葉は勝手に切ってしまっていいのでしょうか?
ここで法律的な観点で話をすると民法の233条1項に規定があり、「隣家の枝葉が
境界線を越える場合にはその枝葉の所有者に対して枝葉を切除するように申し入
れすることができる。」となっています。

結論から言いますと、勝手に切除してはダメなのです。あくまで、「申し入れす
ることができる。」(要求する)にとどまります。

またこれに対して「根っこ」の越境に関しては民法の233条2項に規定してあり、
「隣地の竹木の根っこが境界線を越えている場合については採取することを可と
する。」となっております。

よって上空越境はNGで地中越境についてはOKとなっています。
但し、勝手に根っこを切ってしまって、その樹木を枯らしてしまった場合などは
損害賠償の対象になるので注意が必要です。







次回は・・・【土地購入時のチェックポイント】


・「トラブルになるかも!?4つのチェックポイント」
 その2<建築する建物は隣地から十分の距離ですか?>をお送りします。
 お楽しみに!! 




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