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2007/09/10

ここだけはチェック!!「住宅購入塾」 2007年9月10日(第39号)

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■ ここだけはチェック!!「住宅購入塾」 2007年9月10日(第39号)□
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 こんにちはファイナンシャルプランナー(CFP)の藤森哲也です。

 メルマガを始め早1年経ちました・・・887名みなさん本当に有難う御座い
  ます。

 これからも皆さんのためになる情報を提供していきたいと思いますので、宜し
  くお願いします。

 会社も設立し1年となり、今では社員数も12名となりだいぶ会社らしくなっ
  てきました。

 不動産市況も半年刻みで激しい変化の年になっています。いままで当たり前だ
  ったことが非常識となり、非常識が常識となり・・・と常に情勢をリアルに体
 感しながら進まないといけない状況です。

 このようなめまぐるしい情勢の中で、

 みなさんの不動産購入が安心して、自信をもってできるようにお手伝いできる、
 そんな存在であり続けたいと思います。
 


 ということで、念願の住宅購入セミナーを開催することになりました。

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【資金計画編その2】
 
・不動産購入に係る諸費用は・・【火災保険って?】
 
(1)火災保険とは??
(2)火災保険料はいくら?
(3)具体例からみる保険料比較
(4)保険金の支払い
(5)火災保険で支払われないもの
 ● 今日のポイント
 
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 今日は・・・
 
【資金計画編その2】
 
 ・住宅購入に係る諸費用は・・・・【火災保険って?】

 をお送りします

 日本の法律では、火災に対する損害賠償責任は、故意または、重大な過失が無
 い限りは火災の損害が他人に及んだとしても賠償責任を負わなくても良いとい
 う「失火責任法」(民法709条)という法律があります。


 ということは、裏を返せば、隣から出た火事で自分の家が燃えたとしても、隣
 の人には責任がなく、「自分の身は自分で守りなさい!」と

 いうことが基本の考え方になっているのです。


「自分は大丈夫だから・・」その考え方は通用しないというわけですね。


 ということで、今回は火災保険について考えてみましょう。
 

 

(1)火災保険とは?
 
 火災による損害だけではなく、自然災害や日常生活における事故などによる住
 まい建物)や家財の損害を補償する保険です。

 火災保険にも色々な種類がありますが、今回は住宅購入時に加入する保険とし
 て住宅火災保険」について解説していきましょう。


 
(2)火災保険料はいくら?

 住宅火災保険は構造や家の仕様によって保険料が異なります。

 火災保険料が安いのは、「燃えにくい」「頑丈である」などの建物です。
  各保険会社では、A〜D構造、マンションなどのM構造に分類し保険料を定めて
 います。

 木造住宅の場合は、一般的にはC構造になりますが、建物の仕様が省令準耐火に
 なる場合は、B構造となり保険料が安くなります。

 東京都内では3階建てで検査済証が取得できる場合はほぼ「省令準耐火」になり
 ます。

 よって2階建てと3階建てでは一般的に2階建ての建物の方が保険料が高くなる
 ケースが多くなります。一部ハウスメーカーでは2階建てでも「省令準耐火」で
 建築している場合もありますので、契約の前に確認してみましょう!

 

 また、保険料は契約期間によっても異なります。一括払いの場合に保険期間が短
 い方が保険料は少ないのですが

 長期になればなるほど割引率は高くなり割安にはなります。

 

 では、具体例をみてみましょう。

 

(3)具体例からみる保険料比較

 

 例えば・・・建物100平米(評価額1500万円、東京都内、新築、
               保険期間:35年間、支払い:一括払い)

       保険種類:T保険会社 住宅総合保険 (地震・家財保険は除く)


  ●B構造建物→294,900円

 
  ●C構造建物→479,400円

 

 ☆同じ建物評価にもかかわらずその差額は▲184,500円です。

 

  では保険期間での比較をしてみましょう。

 

  前記が保険期間35年でしたので20年間の場合は下記のとおりです。

 

  ●B構造建物→185,400円

 
  ●C構造建物→301,500円

 

 となります。

 

 保険期間が短くなることにより、確かに保険料は安く済みますが
 割引率は低下しています。


 年払いを100とした場合に20年では70前後・35年で60前後になります。
 (各保険会社により異なります。)



 

 


(4)保険金の支払い

 では、万一火災がおこり建物に損害が発生した場合にどのくらいの保険金がしは
 らわれるでしょうか?


 損害保険金の算出方法には、基本的に「比例払い方法」となります。

 ・損害保険金=損害額×保険金額/保険価額×所定の割合(一般的には80%)

 となります。

 ただし、支払われる保険金は、保険金額または損害額のいずれか低い方になりま
 す。


 ここで注意する点としては、2点あって

 ひとつは、保険金は対象物の時価で支払われるため時価を超える保険金を設定し
 ても無駄であるとういう点です。

 もう少し平たく言うと、家の価値が1500万円の価値しかないのに、3000
 万円の保険をかけていても3000万円は支払われないということです。


 ふたつめは、保険金設定時期と損害時点での時価の違いが発生する場合があり、
 時価金額目一杯に保険金を設定して、損害額全額が補償されても、同じ建物が建
 てられない場合が考えられます。


 そのために特約で再調達価額を基準として保険金額を設定するために

 「価額協定保険保険特約」をつけることができます。




(5)火災保険で保険金が支払われないもの

 家財部分を補償する場合は、建物部分の火災保険とは別に保険に加入しなければ
 なりません。

 また、地震・噴火・津波を原因とする火災、損壊。埋没、流失などによる損害は
 免責事項となっています 
(地震火災費用保険を除く)。

 よって地震による火災については火災保険では保険金が支払わないので基本的に
 は地震保険でカバーするかたちになります。

  

というこで


 
 次回は・・・【資金計画編その2】
 
 ・「火災保険っていくら??」家財保険と地震保険をお送りします。お楽しみに!!
 
 
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 ◎木造の場合は「省令準耐火」を確認する。
 
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