2007/10/19
■T/S節税法■~導入可能か否かの判断基準 (2)(3)(4)~
2007/10/19━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ T/S節税法で法人税を半分に ! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ─────────────────────────────────── ■法人税節税対策委員会■ http://tax.hedge.jp/ ─────────────────────────────────── ☆,。・:*:・゜'☆,。・:*:・゜'☆,。・:*:・゜'☆,。・:*:・゜'☆,。・:*: ─────────────────────────────────── <導入準備編> 導入可能か否かの判断基準 (2)(3)(4) ─────────────────────────────────── ■判断基準(2)−概ね毎年安定した利益が出る 至極当然の話なのですが、 節税をするからには税金が発生する状況にないと全く意味がありません。 つまり、ある程度安定して利益が出ているという状況にあることが 導入の目安となります。 また、T/Sでは所得転換目標額(節税目標額)を決めますが、 その算出をするという側面からも望ましいと言えるでしょう。 ■判断基準(3)−長期的な節税対策が必要である 法人三税として法人所得(利益)の約42%が社外に流出しますが、 この影響を考えたときに、新店舗が出せない、新業種に進出できない、 個人の所得が減る・・・など様々な影響が出てきます。 これらを勘案したときに、 長期的な節税対策を採ったほうが計画上望ましい との経営判断を下すことが判断基準のひとつとなります。 ■判断基準(4)−節税対策に使える余裕資金がある T/Sでは金融商品の売買を通して節税を実施します。 そのために金融商品を売買するための資金を 証券会社に預託しておく必要があります。 したがって、節税対策用の資金を全く準備することができないと いう場合にはT/Sを実施することは不可能となります。 ─────────────────────────────────── - 編集後記 - ─────────────────────────────────── こんにちは、編集の鍛冶です。 4つの判断基準を紹介しましたが、いかがだったでしょうか? 自社にとって節税が必要なのかどうか、導入可能か否か、 ということをしっかりと見極めていただければと思います。 次回からは具体的な準備の話に入っていきましょう。 ─────────────────────────────────── ◇発行者:Bull*Bear Ohsolvency ◇編集担当者:Teppei Kaji , Yuko Aoki ◇購読解除:http://tax.hedge.jp/magazine/mailmagazine.htm ─────────────────────────────────── .


