2009/10/19
節税ネタ・・法人編18
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 『となりの社長は知っている節税ネタのAtoZ』 2009年10月19日 第090号 http://www.tsurutax.com/ ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ おはようございます! 税理士・中小企業診断士の鶴田です。 インフルエンザが流行りそうです。 体調を崩さないように気をつけましょう! さて、今回は社員旅行を使った節税ネタです。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ☆ 社員旅行 最近では、社内旅行も国内だけでなく、海外に出かけることが少なくありません。 社員旅行の費用は、その旅行の目的、従業員の参加状況、旅行費用負担額などを総合的に勘案して、 福利厚生費、給与、交際費などに処理されますが、次の2つの条件を満たしていれば、福利厚生費として処理できます。 1 旅行に要する期間が4泊5日以内であること (海外旅行の場合には目的地での滞在日数が4泊5日ということで、飛行機内等での1泊は加算されない) 2 旅行に参加する従業員等の数が50%以上であること (工場や支店別の旅行ではその工場や支店の従業員の50%以上) ☆ 社員旅行に不参加者がいた場合 社員旅行の費用については、明確な金額の規定はありませんが、 一人当たりの費用が10万円を超えると給与として扱われる可能性があります。 また、社員旅行の不参加者に旅行費用の代わりとして現金を支給した場合、 不参加者はもちろん旅行に参加した社員も、その現金に相当する給与が支払われたものとして、所得税がかかります。 ただし、保安要員などで会社の業務のために参加できなかった者にだけ現金を支給した場合は、 現金の支給を受けた者にだけは給与として所得税がかかることになります。 ☆ 社員旅行の注意点 社員旅行であっても次の事項に該当した場合は、交際費又は参加者への給与として 取り扱われます。 【社内旅行費用が給与とみなされるケース】 ● 期間が4泊5日を超えるとき ● 従業員の参加割合が50%未満のとき ● 自己都合によって不参加をなった者に金銭を支給するとき ● 旅行費用が高額なとき 【社内旅行費用が交際費とみなされるケース】 ● 豪華なホテルでの宿泊 ● 高級レストランでの食事 ● 常識を超えた遊興 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★お問合せ・メルマガの解除★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○ご感想は → info@tsurutax.com ○発行 株式会社鶴田経営会計 ○アドレス変更、解除は → http://www.mag2.com/m/0000202425.html --------------------------------------------------------------


