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2009/10/07

節税ネタ・・・法人編17

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      『となりの社長は知っている節税ネタのAtoZ』
 
          2009年10月8日 第089号 

http://www.tsurutax.com/
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 こんにちは!

 税理士・中小企業診断士の鶴田です。

 大型の台風が近づいております。

 皆さん、対策は万全ですか?
 
 十分お気を付けくださいね!
 
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☆  永年表彰・創立記念で節税 
 
会社では、10年以上長期にわたり勤務してきた永年勤続者を表彰し、記念品を贈呈したり、
旅行に招待したりして、その労をねぎらうことがあります。
社内の規定に基づき、旅行に招待したり、記念品を贈呈するための費用は、福利厚生費として処理します。
しかし、職員が自由に使うことができるために同額の現金や商品券、旅行クーポンを渡した場合は職員の給与となります。
 
☆  永年表彰・創立記念の留意点 
 
永年勤続表彰の記念品や招待旅行や創立記念の記念品が福利厚生費として処理されるためには次の条件を満たす必要があります。

【永年勤続表彰の場合】
1 記念品や招待旅行の金額が、贈られた者の勤続年数等に照らして社会通念上妥当であると認められること 
    
2 表彰の対象が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ2回以上の表彰を受ける者については、
おおむね5年以上の間隔をおいて行なわれるものであること 
 

【創業記念品の場合】
1 社会通念上、記念品としてふさわしいもの 
    
2 記念品の価額(処分見込価格)が1万円以下であること 
    
3 一定期間ごとに行われるものについては、相当の期間(おおむね5年ごと)の間隔で行われるもの 
 

 

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 ○発行 株式会社鶴田経営会計
      
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