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2009/10/01

節税ネタ・・・法人編16

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      『となりの社長は知っている節税ネタのAtoZ』
 
          2009年10月1日 第088号 

http://www.tsurutax.com/
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 こんにちは!

 税理士・中小企業診断士の鶴田です。

 少し期間が開いてしまいました。すいません。

 また、気を取り直してしっかり配信していきますので

 よろしくお願いします。
 
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☆  会社でレジャークラブ等の会員になる 
 
会社は、社員の福利厚生のために、会社名義でレジャークラブに加入したり、
別荘を購入して社員に安い料金で使用させることもあります。
レジャークラブの入会金や年会費の税務上の取扱いは、誰の名義で入会して誰が利用しているかによって、
給与あるいは交際費または福利厚生費として処理します。

【法人で購入するクラブ等の例】
1 ゴルフクラブ(得意先接待及び福利厚生目的) 
2 スポーツクラブ(職員健康増進目的) 
3 レジャー施設及び宿泊設備(福利厚生目的) 
4 別荘の購入(得意先接待及び福利厚生目的) 
 
 
☆  レジャークラブ等の会費処理 
 
レジャークラブ等の入会金及び会費の経理処理は、入会金及び会費についてその使用目的により経理処理します。

1 特定の役員や従業員だけが利用する場合は、入会金も年会費も給与となります。 
2 得意先が利用する場合、入会金は資産計上し、年会費は交際費となります。 
3 従業員が利用する場合、入会金は資産計上し、年会費は福利厚生費となります。 
 

尚、会社がお金を出して個人会員として入会しているレジャークラブは、
法人会員制がないため個人会員となった場合を除いて、入会金も年会費もその個人の給与となります。
 
☆  レジャークラブ等の会費の留意点 
 
レジャークラブ等の会費を会社が負担した場合に費用とし、
社員が受ける経済的な利益は給与として課税されないための留意点は次の通りです。

【レジャークラブ費用が福利厚生費となるケース】
1 社員が安い利用料で使用できる経済的な利益の額が著しく多額でないこと 
2 特定の役員又は使用人だけを対象としないこと 
3 クラブ等の利用規定を作成する。 
4 全職員が利用できることを周知徹底する。 
5 施設の料状況を把握する。(役員、特定の職員の利用目的でない事の証明) 
 

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 ○発行 株式会社鶴田経営会計
      
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