2009/09/01
節税ネタ・・法人編15
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 『となりの社長は知っている節税ネタのAtoZ』 2009年9月1日 第086号 http://www.tsurutax.com/ ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ こんにちは! 税理士・中小企業診断士の鶴田です。 8/30に衆議院選挙がありましたね。 民主党の大勝利で、今後の日本がどう変わっていくのか。 マニフェストは一体どれくらい実現されるのか。 期待と不安はありますが、楽しみですね。 いよいよ今週末に迫ったセミナーですが、まだまだ参加お待ちしております!  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ☆ 社員旅行 最近では、社内旅行も国内だけでなく、海外に出かけることが少なくありません。 社員旅行の費用は、その旅行の目的、従業員の参加状況、旅行費用負担額などを総合的に勘案して、 福利厚生費、給与、交際費などに処理されますが、次の2つの条件を満たしていれば、福利厚生費として処理できます。 1 旅行に要する期間が4泊5日以内であること (海外旅行の場合には目的地での滞在日数が4泊5日ということで、飛行機内等での1泊は加算されない) 2 旅行に参加する従業員等の数が50%以上であること (工場や支店別の旅行ではその工場や支店の従業員の50%以上) ☆ 社員旅行に不参加者がいた場合 社員旅行の費用については、明確な金額の規定はありませんが、 一人当たりの費用が10万円を超えると給与として扱われる可能性があります。 また、社員旅行の不参加者に旅行費用の代わりとして現金を支給した場合、 不参加者はもちろん旅行に参加した社員も、その現金に相当する給与が支払われたものとして、所得税がかかります。 ただし、保安要員などで会社の業務のために参加できなかった者にだけ現金を支給した場合は、 現金の支給を受けた者にだけは給与として所得税がかかることになります。 ☆ 社員旅行の注意点 社員旅行であっても次の事項に該当した場合は、交際費又は参加者への給与として 取り扱われます。 【社内旅行費用が給与とみなされるケース】 ● 期間が4泊5日を超えるとき ● 従業員の参加割合が50%未満のとき ● 自己都合によって不参加をなった者に金銭を支給するとき ● 旅行費用が高額なとき 【社内旅行費用が交際費とみなされるケース】 ● 豪華なホテルでの宿泊 ● 高級レストランでの食事 ● 常識を超えた遊興 ~~~セミナー開催のお知らせ~~~ 戦略的な経営のためのパワーアップセミナー ~経営力を上げる8つのヒント~ この度、「経営力」をテーマに企業経営を遂行する上で克服すべき様々な課題について、 各分野のスペシャリストを招き、その取り組みについて勉強する企画をいたしました。 先の読めないこのような時代に、「強い経営」をするために事前に取り組んでおくべきことは数多くあります。 このセミナーがそのヒントになれば幸いです。 今回のセミナーは全4回ですが、まずは第1回目の内容をご紹介致します。 【第1回 2009年9月4日(金)】 「成功する起業家の条件」 講演者:株式会社 鶴田経営会計 代表取締役 鶴田 幸久 「どうしようもない組織が蘇る「箱の法則」 講演者:株式会社 H&Relations Japan 代表取締役 西田 敬一 ・時間 19:00~21:00(開場・受付開始18:30) *終了後懇親会あり ・参加費 3000円/回 ※全てお申し込み頂きますと、9,000円でお申し込みをお受けいたします。 ・定員 30名(事前予約制) ・対象 経営者、経営幹部 ・会場 菱信(りょうしん)ビル 306B 名古屋市中村区名駅4-8-12 名古屋駅徒歩2分 ・主催 株式会社 鶴田経営会計 ・本件に関するお問い合わせ先 鶴田経営会計 担当 福田 TEL: 052-587-3036 FAX:052-587-3037 Mail:a-fukuda@tsurutax.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★お問合せ・メルマガの解除★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○ご感想は → info@tsurutax.com ○発行 株式会社鶴田経営会計 ○アドレス変更、解除は → http://www.mag2.com/m/0000202425.html --------------------------------------------------------------


