2009/08/27
節税ネタ・・法人編14
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 『となりの社長は知っている節税ネタのAtoZ』 2009年8月27日 第085号 http://www.tsurutax.com/ ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ こんにちは! 税理士・中小企業診断士の鶴田です。 朝夕は随分と過ごしやすくなったものの、昼間はまだまだ暑いですね。 「アツイ」といえば、下記に9月からの「アツイ」セミナー情報を掲載しています。 まだ席に余裕がございますので、皆様お誘い合わせの上、ご参加お願いします!  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ☆ 謝礼・情報提供料 契約が社外の者からの情報提供や紹介・斡旋などによって成立する場合、 これらの業者に支払った情報提供料などは問題なく損金となります。 ただし、情報提供等を業務としていない一般の個人に支払ったものは交際費となります。 これは一般の個人に対するこれらの費用の支出は対価としての性格が乏しく、謝礼金としての性格が強いためです。 ☆ 交際費とされない謝礼・情報提供料 情報の提供を業としない者に対して支払う情報提供料(取引業者の従業員個人に対するものを除く)が情報提供料として経費処理するためには、 あらかじめ広告、ビラなどで提供される情報とその対価が明らかにされていることにより、金額の算定根拠が広く周知されている必要があります。 情報提供料の支払は、交際費とならないように覚書等を作成して、計算の根拠を明らかにしておくことが大切です。 なお、領収書は必ず申し受けることを徹底し、住所、氏名、電話番号を控えておく必要があります。 ☆ 謝礼・情報提供料の留意点 次の要件のすべてを満たし、その金品の交付が正当な対価の支払である場合は、その交付に要した費用は、交際費に該当しません。 1 あらかじめ締結された契約に基づいて支払われるものであること 2 契約により提供を受ける内容が具体的に明らかにされていて、これに基づいて実際に提供を受けていること(証憑などで明らかにし、保存すること) 3 支払われた金額がその提供を受けた内容に照らして相当と認められること ~~~セミナー開催のお知らせ~~~ 戦略的な経営のためのパワーアップセミナー ~経営力を上げる8つのヒント~ この度、「経営力」をテーマに企業経営を遂行する上で克服すべき様々な課題について、 各分野のスペシャリストを招き、その取り組みについて勉強する企画をいたしました。 先の読めないこのような時代に、「強い経営」をするために事前に取り組んでおくべきことは数多くあります。 このセミナーがそのヒントになれば幸いです。 今回のセミナーは全4回ですが、まずは第1回目の内容をご紹介致します。 【第1回 2009年9月4日(金)】 「成功する起業家の条件」 講演者:株式会社 鶴田経営会計 代表取締役 鶴田 幸久 「どうしようもない組織が蘇る「箱の法則」 講演者:株式会社 H&Relations Japan 代表取締役 西田 敬一 ・時間 19:00~21:00(開場・受付開始18:30) *終了後懇親会あり ・参加費 3000円/回 ※全てお申し込み頂きますと、9,000円でお申し込みをお受けいたします。 ・定員 30名(事前予約制) ・対象 経営者、経営幹部 ・会場 菱信(りょうしん)ビル 306B 名古屋市中村区名駅4-8-12 名古屋駅徒歩2分 ・主催 株式会社 鶴田経営会計 ・本件に関するお問い合わせ先 鶴田経営会計 担当 福田 TEL: 052-587-3036 FAX:052-587-3037 Mail:a-fukuda@tsurutax.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★お問合せ・メルマガの解除★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○ご感想は → info@tsurutax.com ○発行 株式会社鶴田経営会計 ○アドレス変更、解除は → http://www.mag2.com/m/0000202425.html --------------------------------------------------------------


