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2009/08/24

節税ネタ・・法人編13

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      『となりの社長は知っている節税ネタのAtoZ』
 
          2009年8月24日 第084号 

http://www.tsurutax.com/
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 こんにちは!

 税理士・中小企業診断士の鶴田です。

 熱戦を繰り広げた高校野球。今年は東海地区の中京大中京が優勝しましたね。

 県立岐阜商業もベスト4!

 東海勢、強いですね。 

 ちなみに前回に引き続きセミナー情報を掲載しています。

 セミナーに参加して、強い経営を目指しませんか?
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☆  広告宣伝費を利用する 
 
広告宣伝費は商品等の販売を促進するために支出する費用で、不特定多数に対する宣伝効果を意図しているものです。
たとえば、カレンダー、タオル、手帳、扇子、うちわなどは広告宣伝費でとして全額経費処理できます。
また、販売業者が商品の販売促進のために金品引換付販売に伴い一般消費者に金品を交付するために必要な費用も広告宣伝費となります。
尚、この場合 一般消費者(不特定多数)を対象とした場合、金品の額におけるおおむね3,000円以下という制限はありません。

 
☆  広告宣伝費にならない支出 
 
販売促進のために製造業者や卸メーカーが販売業者に景品として交付する金品は、
一般消費者に該当しないためその支出は交際費に該当します。
しかし、販売促進のための景品は、その単価がおおむね3,000円以下で、
その種類および金額が相手方に確認できるものが、広告宣伝費として処理できます。
このため景品のとして、ビール券、図書券、テレフォンカード、オレンジカード、ゴルフボールなどが有効です。
ただし、たとえ単価が3,000円以下であったとしても、商品券、旅行券、観劇券は交際費となりますので注意が必要です。

【一般消費者に該当しない取引関係例】
1 医薬品の製造者又は販売業者と医師又は病院診療所の関係 
2 建築資材の製造業者又は販売業者と大工、左官等の建築業者の関係 
3 肥料、飼料等の農業用資材の製造業者又は販売業者と農家の関係 
 

 
☆  広告宣伝費の留意点 
 
広告宣伝のためや販売促進費とする留意点は、次の項目になります。 
1 不特定多数の人を対象とする(一般消費者) 
2 自社名、自社商品名入りのカレンダー、ティッシュ、うちわ、タオル 
3 一般の人に対し、抽選による旅行、金品などの提供 
4 一般の人に対し、製品の試食・試飲させる費用及び景品の提供費用 
5 モニター協力への謝礼 
6 得意先に対する見本、試供品 
7 新製品等の展示会に得意先を招待するための交通費、食事代、宿泊費 
8 自社工場などを見学者させるための交通費、食事代、宿泊費 
 



~~~セミナー開催のお知らせ~~~

戦略的な経営のためのパワーアップセミナー ~経営力を上げる8つのヒント~

この度、「経営力」をテーマに企業経営を遂行する上で克服すべき様々な課題について、
各分野のスペシャリストを招き、その取り組みについて勉強する企画をいたしました。

先の読めないこのような時代に、「強い経営」をするために事前に取り組んでおくべきことは数多くあります。
このセミナーがそのヒントになれば幸いです。


今回のセミナーは全4回ですが、まずは第1回目の内容をご紹介致します。

【第1回 2009年9月4日(金)】

「成功する起業家の条件」
 講演者:株式会社 鶴田経営会計  代表取締役  鶴田 幸久

「どうしようもない組織が蘇る「箱の法則」
  講演者:株式会社 H&Relations Japan 代表取締役  西田 敬一 



・時間  19:00~21:00(開場・受付開始18:30) *終了後懇親会あり

・参加費 3000円/回  ※全てお申し込み頂きますと、9,000円でお申し込みをお受けいたします。

・定員 30名(事前予約制)

・対象 経営者、経営幹部

・会場 菱信(りょうしん)ビル 306B 名古屋市中村区名駅4-8-12 名古屋駅徒歩2分 

・主催 株式会社 鶴田経営会計

・本件に関するお問い合わせ先  鶴田経営会計 担当 福田
            TEL: 052-587-3036  FAX:052-587-3037
            Mail:a-fukuda@tsurutax.com


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