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2009/08/19

節税ネタ・・法人編12

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      『となりの社長は知っている節税ネタのAtoZ』
 
          2009年8月19日 第083号 

http://www.tsurutax.com/
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 こんにちは!

 税理士・中小企業診断士の鶴田です。

 今回の節税ネタは交際費です。

 接待・営業で飲食することは多いかと思います。

 交際費・会議費の規定を覚えてしっかり節税を図りましょう!

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◆  交際費の損金算入限度額 
 
資本金が1億円を超えた法人が支出した交際費は費用になりません。
また資本金が1億円以下の法人の場合は、限度額(最高400万円以下の)を超えた支出分は費用になりません。
周辺科目との区分を明確にすることで交際費の額の減少が可能となります。

 
◆  会議費にして交際費を回避する 
 
【会議費等との区分】

会議、来客との商談、打合せ等に際して飲食物等の接待をした場合の費用のうち

☆社内また通常会議を行う場合において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の内容・・会議費
☆昼食の程度を超える場合のその飲食物の費用・・交際費等


★注意点
平成18年4月1日以後に開始する事業年度から
「一人あたりの金額が5,000円以下の飲食費用は交際費の範囲から除かれる」ことになりました。
社外の者に対する接待であること、これらの事実がわかる証拠書類をきちんと作成・保存することが重要となります。
証拠書類の記載内容
1.その飲食のあった年月日 
2.その飲食に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係 
3.その飲食に参加した者の数 
4.費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地 
5.その他参考となるべき事項 
 

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・時間  19:00~21:00(開場・受付開始18:30) *終了後懇親会あり

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・定員 30名(事前予約制)

・対象 経営者、経営幹部

・会場 菱信(りょうしん)ビル 306B 名古屋市中村区名駅4-8-12 名古屋駅徒歩2分 

・主催 株式会社 鶴田経営会計

・本件に関するお問い合わせ先  鶴田経営会計 担当 福田
            TEL: 052-587-3036  FAX:052-587-3037
            Mail:a-fukuda@tsurutax.com


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