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2009/07/28

節税ネタ・・法人編8

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      『となりの社長は知っている節税ネタのAtoZ』
 
          2009年7月28日 第079号 

http://www.tsurutax.com/
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 こんにちは!

 税理士・中小企業診断士の鶴田です。

 ここ数日、大雨による全国的な被害が報道されています。

 皆様は大丈夫でしたでしょうか?

 これ以上、被害が拡大する前に天候の回復が待ち遠しいですね。

 今回の節税ネタは貸倒引当金です。

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1  貸倒引当金を費用とする 
 
貸倒引当金は、将来発生すると見込まれる売掛金や受取手形、貸付金などの貸倒を見込んで
一定金額を事前に引当金として費用にできるというものです。
この貸倒引当金の計算方法には2つの方法があり、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権に区分されます。
 
2  個別評価金銭債権に係る繰入限度額 
 
債務者の状態 繰入限度額 

●会社更生法等の更生計画認可決定等 
(対象金銭債権)-(特定の事由が生じた事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日までの弁済予定額
―(担保権の実行などにより取立てが見込まれる額) 

●債務者の債務超過等 (対象金銭債権)-(担保権の実行などにより取立てが見込まれる額) 

●会社更生法の更生手続開始申立 {(対象金銭債権)-(債務者から受入れた金額があるため実質的に債権と見られない額)
―(担保権の実行などにより取立てが見込まれる額)}×50% 

 
3  一括評価金銭債権に係る繰入限度額 
 
一括評価金銭債権の範囲は次のようになります。
☆ 売掛金、貸付金 
 
☆ 未収の譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、
未収地代家賃等又は貸付金の未収利子で益金の額に算入されたもの 
 
☆ 他人のために立替払をした場合の立替金 
 
☆ 未収の損害賠償金で益金の額に算入されたもの 
 
☆ 保証債務を履行した場合の求償権 
 
☆ 売掛金、貸付金などの債権について取得した受取手形 
 
☆ 売掛金、貸付金などの債権について取得した先日付小切手のうち法人が一括評価金銭債権に含めたもの 
 
☆ 延払基準を適用している場合の割賦未収金等 
 

また、次のような金銭債権は一括評価金銭債権には当たりません。
★ 預貯金及びその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに類する債権 
 
★ 保証金、敷金、預け金その他これらに類する債権 
 
★ 手付金、前渡金等のように資産の取得の代価又は費用の支出に充てられるものとして支出した金額 
 
★ 前払給料、概算払旅費、前渡交際費等のように将来精算される費用の前払として、
一時的に仮払金、立替金等として経理されている金額 
 
★ 証券会社又は証券金融会社に対し、借株の担保として差し入れた信用取引に係る株式の売却代金に相当する金額 
 
★ 雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金 
 
★ 仕入割戻しの未収金 
 
★ 保険会社における代理店貸勘定の金額 
 
★ 法人税法61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等)に規定する
未決済デリバティブ取引に係る差金勘定等の金額 
 
★ 法人がいわゆる特定目的会社(SPC)を用いて売掛債権等の証券化を行った場合において、
その特定目的会社の発行する証券等のうちその法人が保有することとなったもの 
 
★ 工事進行基準を適用している場合の当該工事の目的物を引き渡す前の工事未収金 
 

繰入限度額=期末における一括評価金銭債権の帳簿価格の合計額×貸倒実績率 

 
4  中小法人の特例 
 
期末資本金1億円以下の中小企業等については、
一括評価金銭債権の実績繰入率に代えて、法定繰入率を選択適用することができます。
この特例を適用する場合はその債権の債務者から受け入れた金額があるため
実質的に債権とみられない部分の金額に相当する金額を一括評価金銭債権の金額から控除します。

繰入限度額= (期末における一括評価金銭債権の帳簿価格の合計額)―(実質的に債権と見られない金額)×法定繰入率 
 


中小法人等の法定繰入率は、次のようになっています。 
●卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む)      ・・・1000分の10 
●製造業(電気業、ガス業、熱供給業、水道業及び修理業を含む) ・・・1000分の8 
●金融及び保険業 ・・・1000分の3 
●割賦販売小売業及び割賦購入あっせん業 ・・・1000分の13 
●その他の事業 ・・・1000分の6 
 

 
5  貸倒引当金をダブルで費用にする 
 
中小企業は業種別に定められた繰入率で貸倒引当金を費用にできます。
この貸倒引当金は、100%子会社の対するものでも債権として計算できますから、
例えば、販売子会社を設立し、棚卸資産の販売を行っている場合でも、
親会社では、子会社への売掛金に対して貸倒引当金を費用化し、
子会社では得意先への売掛金に対し貸倒引当金を費用化すれば、ダブルで費用とすることができます。

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