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2009/07/21

節税ネタ・・法人編6

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      『となりの社長は知っている節税ネタのAtoZ』
 
          2009年7月22日 第077号 

http://www.tsurutax.com/
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 こんにちは!

 税理士・中小企業診断士の鶴田です。

 暑い日と雨の日が代わる代わる訪れる感じですね。

 東海地方の梅雨明けが待ち遠しいものです。

 今回は決算修正時の節税・・売れ残りを評価減とする方法です。

 ご覧下さい!

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☆  売れ残りは評価減とする 
 
商品の評価損を法人税では原則として認めていませんが、
例外的に次のような状況の場合は評価損が認められます。
また損金経理により帳簿価額を減額することが必要です。 
 
☆  評価損が認められる場合 
 
【形式的基準】 
1.商品が破損、型崩れ、店晒し、品質変化や災害によってひどく傷ついた場合 
2.商品そのものに傷はないが、
流行品の売れ残りで見切り販売しなければならないことが、
今までの販売実績で明らかな場合 
3.同様な商品がモデルチェンジした(性能品質が向上した新製品)ことで、
今後、普通の方法で売ることができなくなった場合 
4.バーゲンなどの安売り、値引きでもしなければ売れないような商品が該当します。 
 

●評価損に該当する状況 ・・著しく陳腐化した場合
●疎明資料の作成・・著しく陳腐化した場合 過去の実績に照らして、
価格低下が著しいことを証明するため、商品ごとの仕入価格、通常の販売価格、
特売見込み額、評価減について、過去3年分程度の実績表等を作成し、
それに準拠したことを提示することが必要。

●評価損に該当する状況・・ 商品が破損、型崩れ、店晒し、品質変化や災害によってひどく傷ついた場合
●疎明資料の作成・・品質劣化を証明するため、劣化の状況を写真で残し保存するとともに、
商品ごとの仕入価格、通常の販売価格、特売見込み額、棚ざらしなどの理由、
評価減についての実績表等を作成しそれに準拠したことを提示することが必要 



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