2009/07/10
節税ネタ・・法人編4
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 『となりの社長は知っている節税ネタのAtoZ』 2009年7月10日 第075号 http://www.tsurutax.com/ ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ こんにちは! 税理士・中小企業診断士の鶴田です。 本日、名古屋は曇天。雨が降らないだけでも嬉しいですね。 とはいえ、いまにも降り出しそうですが・・。 今回も法人税の節税ネタです。 ご覧下さい!  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ☆ 短期前払費用で節税する 1年以内の短期前払費用について、厳密な期間対応による繰延経理をせずに、 その支払った額を継続して損金に算入しているときは、これが認められています(基通2-2-14)。 前払費用とは一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、 当該事業年度終了の時において、いまだ提供されていない役務に対応するものをいいます。 1.一定の契約に従って、継続的にその期間中に役務の提供を受けるものであること 2.翌期以降において時の経過に応じて費用化されるものであること 3.現実にその対価を支払っていること 具体的には、支払家賃、支払利息、支払保険料等が上げられます。 上記の法人税基本通達中の「支払った場合」には、 支払手段としての手形の振り出しが含まれると解されています。 例えば 期末に手形で翌期の1年分の家賃を支払っても、全額損金経理ができることになります。 ただし、もっぱら租税回避目的で不用不急の前払いを行い、 この通達を悪用するようなものについては、 本通達の適用が不適当とされることも有り得ると考えられますので, この方法が全ての場合に認められるとは限りませんので、注意してください。 ☆ 短期前払費用を損金として処理する場合の注意点 1.契約内容に従った前払いである必要があります。 月払契約の家賃を決算月に1年分前払しても、認められません(年払契約への変更が必要)。 2. 1年を超える期間の費用を支出した場合、 支出した年度に経費処理できないのは1年を超える期間の部分ではなく 、翌期以降に対応する部分すべてとなります。 3. 収益と対応させる必要のある費用は対象外となります。 例えば、借入金を預金で運用している場合の預金利息と借入利息、借り上げ社宅の受取家賃と支払家賃など 4. 等質・等量のサービスという要件もポイント。 サービス内容を吟味して適用可否を検討する必要があります。 5. 継続して毎期、この処理方法によること。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★お問合せ・メルマガの解除★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○ご感想は → info@tsurutax.com ○発行 株式会社鶴田経営会計 ○アドレス変更、解除は → http://www.mag2.com/m/0000202425.html --------------------------------------------------------------



