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2009/07/08

節税ネタ・・法人編3

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      『となりの社長は知っている節税ネタのAtoZ』
 
          2009年7月8日 第074号 

http://www.tsurutax.com/
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 こんにちは!

 税理士・中小企業診断士の鶴田です。

 雨が降り続いているので、早く梅雨が終わってほしいですね。

 今回も法人税の節税ネタです。

 ご覧下さい!

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☆ 従業員給与、賞与を未払費用とする 
 
従業員の給与計算期間を当月16日~翌月15日とし、
支払日を20日や25日にしているところが多いと思います。
この場合、給与計算期間翌日の16日から31日までの給与を
未払費用として計上することができます。

3月決算法人の事例  給与計算期間 当月16日~翌月15日

●計算期間 2/16 ~3/15 支払日3/25   支払金額 500万円 
●計算期間 3/16 ~ 3/31 支払日4/25  250万円(未払費用) 
 

1.役員報酬はこのような未払分としての費用とすることはできません。 
2.賞与を未払費用として計上するには次の要件を満たすことが必要です。 
 

【賞与未払計上要件】
● 賞与支給総額を従業員別に確定し、その金額を知らせていること。 
● 実際の支給は、決算日の翌日から1ヶ月以内であること。 
● 支給額について損金処理していること。 
 

賞与支給額が確定したことを証明する資料を整えておくことが必要です。
1.給与支給支払明細書 
2.支給したことを証明する従業員の確認書(日付も自署してもらう)を整備しておく。 
 

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