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2009/06/29

節税ネタ・・法人編1

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        『となりの社長は知っている節税ネタのAtoZ』
   
          2009年6月29日 第072号 

                        http://www.tsurutax.com/
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 こんにちは!

 税理士・中小企業診断士の鶴田です。

 暑くなってきましたね。

 体調管理にはお気をつけください。

 節税関係を連載しますので、ご覧下さい!

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☆  未払費用を活用する 
 
未払費用とは一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対して、
いまだ対価の支払が終わらないものを言います。
代表的な未払費用として、固定資産税、社会保険料、従業員給与、地代家賃、借入金利息などがあります。
この他に運賃、広告宣伝費など諸経費で未払になっているものは、未払費用として計上することで節税ができます。
 
☆  未払費用を計上できる要件 
 
●支払義務の確定 ・・・ その費用について決算期末までに支払義務が確定していること 
●原因事実の発生 ・・・ 決算期末までにその債務に基づいて具体的な給付原因となる事実が発生していること 
●金額が明らか ・・・ 合理的に金額の見積りができること 
 

 
☆ 固定資産税を未払費用とする 
 
法人税法上、固定資産税の損金算入時期は、次のいずれかを選択することができます。
1 実際に納付した日の事業年度 
2 納期の開始日の事業年度 
3 賦課決定のあった事業年度 
 

一般的に、1で処理している法人が多いのではないでしょうか。
3の方法によれば、賦課決定があった年度に、その年度の固定資産税の全額を未払費用として計上することで損金算入することができます。(法基通9-5-1(2))

賦課課税方式の租税公課の損金算入時期は賦課決定のあった日の属する事業年度になります。
 
 


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