2007/12/10
No066 消費税の免税制度
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『となりの社長は知っている節税ネタのAtoZ』
2007年12月10日 第066号
http://www.tsurutax.com/
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おはようございます。
税理士・中小企業診断士の鶴田です。
先日、まもなく開業しようかとされている方とお話しをする機会がありました。
前回は青色申告に関する話でしたが、今回は消費税に関してお話します。
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★消費税の免税制度の利用★
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今日は消費税の免税制度を解説します。
(1)納税義務の免除
事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が
1,000万円以下である者については、その課税期間中に国内において行った
課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。
ここでは、課税期間を事業年度、基準期間を2期前の事業年度と読み替え
て考えてください。また、資本金1,000万円以上の法人は1期目から課税です。
(2)基準期間における課税売上高
1 個人事業者及び基準期間が1年である法人:基準期間中に国内において行
った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から売上に係る税抜対価の返還
等の金額の合計額を控除した残額
⇒純売上高
2 基準期間が1年でない法人:上記金額を当該法人の当該基準期間に含まれ
る事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額
⇒1年換算した純売上高
(3)ケーススタディ
Aケース1
個人事業者 H18.7月開業
H18 売上600万円 免税
H19 売上1,100万円 免税
H20 売上5,000万円 免税 ∵600万円≦1,000万円
H21 売上900万円 課税 ∵1,100万円>1,000万円
Bケース2
法人(12月決算 資本金300万円) H18.7月開業
H18 売上600万円 免税
H19 売上1,100万円 免税
H20 売上5,000万円 課税
∵600万円÷6×12=1,200万円>1,000万円
H21 売上900万円 課税 ∵1,100万円>1,000万円
(4)節税のポイント
個人免税が終了するタイミングで法人化するとさらに免税になります!
ちなみに私の場合、平成18年中は4ヶ月の実働しかなく売上げが1000万円
以下でしたので平成20年も免税になります。ですから、消費税が課税に
なるタイミングで税理士法人を設立しようと思います。
そうすれば、最低2年はさらに免税になります。
ただし、消費税の課税、免税にかかわらず、法人化したほうがビジネス
チャンスが広がると思えば、すぐにでも法人化します。
これから開業しようとする人は、そのあたりも考えて法人設立をしてみ
ましょう!
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