2007/11/26
No065 青色申告の特典
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『となりの社長は知っている節税ネタのAtoZ』
2007年11月26日 第065号
http://www.tsurutax.com/
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おはようございます。
税理士・中小企業診断士の鶴田です。
先日、まもなく開業しようかとされている方とお話しをする機会がありました。
青色申告にすると何がいいのかという話しが少し出ましたので、そのあたりの
ご紹介をします。
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★青色申告の特典★
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特典は多数ありますがそのうち主なもの4つを説明します。
(1) 青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これ
らの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により
記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定
申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれ
らの所得を通じて最高65万円を控除することを認めるというものです。
また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林
所得 を通じて最高10万円を控除することを認めるというものです。
(2) 青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15
歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、
届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額で
あれば、必要経費として認めるというものです。
なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や
扶養親族にはなれません。
(3) 貸倒引当金
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売
掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における
貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたと
きは、その金額を必要経費として認めるというものです。
ただし、金融業の場合は 3.3%になります(一括評価)。
なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込
額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰
り入れることができますが(個別評価)、その際必要経費に算入された金額の
計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれます。
(4) 純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以
後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことが できるというものです。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前
年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
(注)損失が生じた年分の確定申告書を提出期限内に提出しなければなりません。
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