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2007/11/12

No064 事務所契約に係る保証金

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        『となりの社長は知っている節税ネタのAtoZ』
   
          2007年11月12日 第064号 

                        http://www.tsurutax.com/
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 おはようございます。

 税理士・中小企業診断士の鶴田です。

 土曜日に前に務めていた会計事務所の内覧会に参加してきました。

 名古屋でも有数のオフィスビルの36階に移転です。

 以前は総務部長として物件探しもやっていましたので、条件も大体分かりま

 す。保証金や毎月の家賃を想像すると身震いしてしまいそうでした。

 さて、保証金のことを考えたついでに、自分の事務所の保証金の条件を確認

 しました。

 2年未満の解約は保証金の償却が30%

 2年以上6年未満は償却が20%

 6年以上経過後の解約は償却が10%

 とのこと、つまり、保証金の10%は契約の段階で帰ってこないことが明

 らかになっています。この形態をスライド償却とよんでいますが、最初から

 帰ってこないことが確実な10%部分については「繰延資産」として償却を

 開始することができます。意外と失念しているケースがあるので、一度確認

 してみてください。

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★保証金の返還不要部分★
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 事務所や店舗などを借りる際、契約時に賃料の数ヶ月分の保証金(敷金)を

 預け入れることになります。契約の内容はさまざまですが、退去時に保証金

 の一部を償却(返還しない)するという内容の契約が多いものと思われます。
            
 この将来返還されずに償却されてしまう部分は、税務上「繰延資産」に該当

 し、一定の期間内で償却し損金算入することができるのです。
            
  ポイント

 1)更新時に更新料を支払う契約の場合、契約期間が償却期間となります。

 2)上記以外の場合には、原則として償却期間は5年となります。

 3)礼金等も含め「繰延資産」にあたる支出が20万円未満の場合、一時に損

   金算入可能です。
  
  注意点

 1)更新の際に支払う更新料も「繰延資産」となります。
  
 2)償却期間前に契約解除した場合、その時点の帳簿価額を損失計上できま

   す。(契約が継続している場合は、未償却残額があっても、償却期間ど

   おりに償却していく必要があります。)
  
 3)返還される部分は、返還時まで資産計上することになります。


    その他ご質問は・・・

   http://www.tsurutax.com/question/soudan.html 

   最近ブログも復活の兆しです。

   よかったら覗いてください。

   http://blog.goo.ne.jp/tsurutax/

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★今後の予定★
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 今後はボリュームが増えすぎない程度で、いろいろなインフォメーションを

 していきます。本編並みにお得な情報を入れていきますのでお楽しみに!

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