2007/11/12
No064 事務所契約に係る保証金
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『となりの社長は知っている節税ネタのAtoZ』
2007年11月12日 第064号
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おはようございます。
税理士・中小企業診断士の鶴田です。
土曜日に前に務めていた会計事務所の内覧会に参加してきました。
名古屋でも有数のオフィスビルの36階に移転です。
以前は総務部長として物件探しもやっていましたので、条件も大体分かりま
す。保証金や毎月の家賃を想像すると身震いしてしまいそうでした。
さて、保証金のことを考えたついでに、自分の事務所の保証金の条件を確認
しました。
2年未満の解約は保証金の償却が30%
2年以上6年未満は償却が20%
6年以上経過後の解約は償却が10%
とのこと、つまり、保証金の10%は契約の段階で帰ってこないことが明
らかになっています。この形態をスライド償却とよんでいますが、最初から
帰ってこないことが確実な10%部分については「繰延資産」として償却を
開始することができます。意外と失念しているケースがあるので、一度確認
してみてください。
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★保証金の返還不要部分★
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事務所や店舗などを借りる際、契約時に賃料の数ヶ月分の保証金(敷金)を
預け入れることになります。契約の内容はさまざまですが、退去時に保証金
の一部を償却(返還しない)するという内容の契約が多いものと思われます。
この将来返還されずに償却されてしまう部分は、税務上「繰延資産」に該当
し、一定の期間内で償却し損金算入することができるのです。
ポイント
1)更新時に更新料を支払う契約の場合、契約期間が償却期間となります。
2)上記以外の場合には、原則として償却期間は5年となります。
3)礼金等も含め「繰延資産」にあたる支出が20万円未満の場合、一時に損
金算入可能です。
注意点
1)更新の際に支払う更新料も「繰延資産」となります。
2)償却期間前に契約解除した場合、その時点の帳簿価額を損失計上できま
す。(契約が継続している場合は、未償却残額があっても、償却期間ど
おりに償却していく必要があります。)
3)返還される部分は、返還時まで資産計上することになります。
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していきます。本編並みにお得な情報を入れていきますのでお楽しみに!
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