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2007/10/01

No059 短期前払費用

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        『となりの社長は知っている節税ネタのAtoZ』
   
          2007年10月1日 第059号 

                        http://www.tsurutax.com/
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 おはようございます。

 税理士・中小企業診断士の鶴田です。

 私のお客様は創業期の方が多いのですが、初年度から利益を出されるお客様

 もけっこうあります。決算に向けていろいろと相談を受けるのですが、先日

 短期前払費用の相談を受けましたので、その辺をすこしご紹介します。

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★短期前払費用の損金算入★
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 例えば、1年分の家賃を一括して支払った場合、本来はその事業年度まで

 の期間に対応する家賃のみが当期の経費であり、翌事業年度以降の期間に係

 る金額は「前払費用」となり、支払った年度では経費処理ができません。

 税務上の「短期前払費用」の取り扱いは、このような前払費用で、支払った

 日から1年以内に役務提供を受けるものについては、支払った年度ですべて

 経費処理することを認めるものです。  

 たとえば、8月決算の法人が8月末までに支払う契約になっている9月分の家賃

 は経費に認められます。でも、これは当たり前の処理です。ここでどうしても

 節税を・・・と言う場合に、賃貸借契約における支払期限を年一回にするとど

 うなるか。つまり、契約上で9月から来年8月分の家賃を今年の8月に前払いする

 契約を結ぶことになります。  この場合は、1年分の家賃が今期の経費になる

 ことになります。けっこうな額になりますね。注意点としては、

 ・毎期継続すること、
 ・年払い契約に 事前に変更していることなどがあります。

 それから、あくまでも支払っていないといけませんので、支払が遅れて9月入っ

 てしまったら今期の経費にはできません。 先払いですからお金は出て行きま

 す。本当に得かどうかよく考えて実行するか決めましょう。


    その他ご質問は・・・

   http://www.tsurutax.com/question/soudan.html 

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   よかったら覗いてください。

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★今後の予定★
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 今後はボリュームが増えすぎない程度で、いろいろなインフォメーションを

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