2007/08/27
No055 ゴルフ会員権の評価
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
『となりの社長は知っている節税ネタのAtoZ』
2007年8月27日 第055号
http://www.tsurutax.com/
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
おはようございます。
税理士・中小企業診断士の鶴田です。
今回はゴルフ会員権の評価についてお知らせします。
ちなみに、先日うちの父親がホールインワンをしたそうです。
確かに想像しただけで気持ちよさそうですね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ゴルフ会員権の評価★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ゴルフ会員権はほとんどのケースが額面を大きく下回る評価になっているのが
現状です・・・
1 取引相場のある会員権
課税時期の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。
この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲
げる金額との合計額によって評価します。
(1) 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて課税時期において返還を受けること
ができる金額
(2) 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託
金等ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の
課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満
であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年としま
す。)に応ずる基準年利率による複利現価の額
2 取引相場のない会員権
(1) 株主でなければゴルフクラブの会員(以下「会員」といいます。)となれな
い会員権
財産評価基本通達の定めにより評価した課税時期における株式としての価
額に担当する金額によって評価します。
(2) 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
その会員権について、株式と預託金等に区分して、それぞれ次に掲げる金
額の合計額によって評価します。
イ 株式の価額
2の(1)に掲げた方法を適用して計算した金額
ロ 預託金等
1の(1)又は(2)に掲げた方法を適用して計算した金額
(3) 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
1の(1)又は(2)に掲げた方法を適用して計算した金額によって評価します。
(評基通4−4、211)
その他ご質問は・・・
http://www.tsurutax.com/question/soudan.html
最近ブログも復活の兆しです。
よかったら覗いてください。
http://blog.goo.ne.jp/tsurutax/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★今後の予定★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今後はボリュームが増えすぎない程度で、いろいろなインフォメーションを
していきます。本編並みにお得な情報を入れていきますのでお楽しみに!
http://www.tsurutax.com/
メルマガ、セミナーなどの相互広告全然OKです。
お気軽にお問い合わせください。
http://www.tsurutax.com/question/soudan.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★お知らせ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
別会社トリニティーコンサルティングで実施する社員研修が大変好評です。
従業員の意識改革、社長の意識改革、モチベーションアップなど人の意識
の問題を抱えている企業様は是非ご活用ください。
まずは、従業員にヒアリング調査からでも対応します。
後継者がスムーズに事業承継するためにも活用できます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★お問合せ・メルマガの解除★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○ご感想は → info@tsurutax.com
○発行 株式会社鶴田経営会計
○アドレス変更、解除は → http://www.mag2.com/m/0000202425.html



