2007/08/20
No053 ゴルフクラブの入会金と会費の取り扱い
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『となりの社長は知っている節税ネタのAtoZ』
2007年8月20日 第054号
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おはようございます。
税理士・中小企業診断士の鶴田です。
おかげ様で採用も目処が付きました。
今後ともよろしくお願いいたします。今日は、最近お客様がゴルフをはじめ
られることが多いのと、相続評価などでゴルフ会員権の処理をする機会があ
ったので、その辺の処理についてお話します。
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★ゴルフクラブの入会金と会費の取り扱い★
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法人が支出したゴルフクラブの入会金及び会費等の取扱いは次のとおりです。
1 入会金
(1) 法人会員として入会する場合は資産に計上します。ただし、記名式の法
人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利
用するためこれらの人が負担すべきものであるときはこれらの人に対する給
与となります。
(2) 個人会員として入会する場合は、個人会員である特定の役員又は使用人に
対する給与となります。
ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、その入
会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必
要であるため法人が負担すべきものであると認められるときは、その処理が認
められます。
(3) 法人が資産として計上した入会金は償却できませんが、ゴルフクラブを脱退
しても入会金が返還されない場合において、その返還されない部分の入会金の額
は、脱退をした事業年度の損金の額に算入されます。
2 会費等
ゴルフクラブの年会費、年決めのロッカー代などの費用については、その入会
金が資産に計上されている場合には交際費となり、給与とされている場合には
会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
(法基通9−7−11〜13)
次回は、ゴルフ会員権の相続税評価についてご説明します。
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今後はボリュームが増えすぎない程度で、いろいろなインフォメーションを
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