2012/04/20
行政書士による入管法のイロハ 第53号「新しい在留管理制度(3)」
◇□■□◇□■□◇□■□◇□■□◇□■□◇□■□◇□■□◇□■□◇□■□◇□■ 行政書士による入管法のイロハ ~ 外国人の在留・雇用・就労 ~ 第53号 [2012年4月20日] ◇□■□◇□■□◇□■□◇□■□◇□■□◇□■□◇□■□◇□■□◇□■□◇□■ 外国人が日本に滞在するためには、必ず在留資格が必要です。でも、正確な知識を持っている 人は少ないので、部分的に聞きかじった情報を基に誤解をしたり、不適切な判断をしたり、時 にはデマが流れたりしているようです。 そこで、入管法を中心に、外国人の雇用・就労や在留に関して知っていると役に立つ法律知識 を、行政書士の小塩(おじお)がわかりやすく解説します。あなたの身近にいる外国人の方に も教えてあげて下さいね。 ■バックナンバーはこちらから ⇒ http://archive.mag2.com/0000201900/index.html *************************************** 第53号 1、はじめに 2、新しい在留管理制度(3) _______________________________________ 1、 はじめに _______________________________________ こんにちは。行政書士の小塩(おじお)です。 あっという間に単桜の時期は過ぎ、今は八重桜が綺麗に咲いています。 ゴールデンウィークも間近にせまって、新入生や新入社員の方達は、あと1週間がんばれば一息 付ける、と励みにされているかもしれませんね。 _______________________________________ 2、新しい在留管理制度(3) _______________________________________ 改正入管法が2012年7月9日施行となり、新しい在留管理制度が始まります。 これにより「外国人登録法」は廃止され、長年親しんだ「外国人登録証」は「在留カード」に 代わります。 従来の「外国人登録証明書」は市区町村の役所で交付されていましたが、「在留カード」は地方 入国管理局から交付されます。 中長期在留を希望する人が上陸する(新規で入国する)場合は、空港等で上陸を許可されると 同時に在留カードが交付されますが、当面、この対応は成田空港、羽田空港、中部空国及び関西 空港のみになります。 空港で在留カードが交付された方は、住居地を決めたら14日以内に在留カードを持って住居地の 市区町村窓口に行き、住居地の届出を行って下さい。 上記の4空港以外で上陸した中長期在留者の方については、市区町村の窓口に住居地の届出をした 後、原則として地方入国管理官署からその住居地に在留カードが郵送されます。 その後の手続きとしては、住居地の変更の届出は市区町村の役所に、それ以外の申請や届出(在 留カードの再交付申請、有効期間更新申請、氏名等の変更届出)は地方入国管理官署で行うこと になります。 地方入国管理官署での手続きは、申請取次行政書士による取次が可能です。 中長期在留者が在留期間更新や在留資格変更等をした場合は、新しい在留カードが交付されます。 *************************************** ■発行元: 行政書士おじお事務所(東京都行政書士会 品川支部) ■発行人: 代表・行政書士 小塩博子 ■HP : http://www.ojio-office.com ■TEL : 03-6421-7317 ■メール: ojio_office@myad.jp ★ このメルマガは、発行人の理解に基づき、一般の方にも分かりやすい表現で解説をさせてい ただいております。このメルマガにより生じる不都合、損害等に関して、発行元及び発行人は一切 責任を負いません。 Copyright(C) Hiroko Ojio. All rights reserved. *************************************** このメルマガは「まぐまぐ!」から配信させていただいております。 ■配信の登録・解除はこちらから⇒ http://archive.mag2.com/0000201900/index.html ***************************************



