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外国人の雇用、就労、転職、起業、外国人配偶者の呼寄せ、在留延長等々。どんな時にも外国人は「在留資格」のことを考えなければなりません。必要な知識を身に付けたいあなたに、申請取次行政書士が、入管法を中心に大切な法律や情報をわかりやすく解説します。

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2012/04/20

行政書士による入管法のイロハ 第53号「新しい在留管理制度(3)」

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             行政書士による入管法のイロハ
                                   
            ~ 外国人の在留・雇用・就労 ~
   
             第53号  [2012年4月20日]
                      
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外国人が日本に滞在するためには、必ず在留資格が必要です。でも、正確な知識を持っている
人は少ないので、部分的に聞きかじった情報を基に誤解をしたり、不適切な判断をしたり、時
にはデマが流れたりしているようです。
そこで、入管法を中心に、外国人の雇用・就労や在留に関して知っていると役に立つ法律知識
を、行政書士の小塩(おじお)がわかりやすく解説します。あなたの身近にいる外国人の方に
も教えてあげて下さいね。

■バックナンバーはこちらから ⇒ http://archive.mag2.com/0000201900/index.html

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第53号		
        1、はじめに
        2、新しい在留管理制度(3)
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1、	はじめに
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こんにちは。行政書士の小塩(おじお)です。
あっという間に単桜の時期は過ぎ、今は八重桜が綺麗に咲いています。
ゴールデンウィークも間近にせまって、新入生や新入社員の方達は、あと1週間がんばれば一息
付ける、と励みにされているかもしれませんね。

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2、新しい在留管理制度(3)
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改正入管法が2012年7月9日施行となり、新しい在留管理制度が始まります。
これにより「外国人登録法」は廃止され、長年親しんだ「外国人登録証」は「在留カード」に
代わります。

従来の「外国人登録証明書」は市区町村の役所で交付されていましたが、「在留カード」は地方
入国管理局から交付されます。

中長期在留を希望する人が上陸する(新規で入国する)場合は、空港等で上陸を許可されると
同時に在留カードが交付されますが、当面、この対応は成田空港、羽田空港、中部空国及び関西
空港のみになります。
空港で在留カードが交付された方は、住居地を決めたら14日以内に在留カードを持って住居地の
市区町村窓口に行き、住居地の届出を行って下さい。

上記の4空港以外で上陸した中長期在留者の方については、市区町村の窓口に住居地の届出をした
後、原則として地方入国管理官署からその住居地に在留カードが郵送されます。

その後の手続きとしては、住居地の変更の届出は市区町村の役所に、それ以外の申請や届出(在
留カードの再交付申請、有効期間更新申請、氏名等の変更届出)は地方入国管理官署で行うこと
になります。
地方入国管理官署での手続きは、申請取次行政書士による取次が可能です。

中長期在留者が在留期間更新や在留資格変更等をした場合は、新しい在留カードが交付されます。

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■発行元: 行政書士おじお事務所(東京都行政書士会 品川支部)
■発行人: 代表・行政書士 小塩博子
■HP   : http://www.ojio-office.com
■TEL : 03-6421-7317
■メール: ojio_office@myad.jp

★ このメルマガは、発行人の理解に基づき、一般の方にも分かりやすい表現で解説をさせてい
ただいております。このメルマガにより生じる不都合、損害等に関して、発行元及び発行人は一切
責任を負いません。

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