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外国人の雇用、就労、転職、起業、外国人配偶者の呼寄せ、在留延長等々。どんな時にも外国人は「在留資格」のことを考えなければなりません。必要な知識を身に付けたいあなたに、申請取次行政書士が、入管法を中心に大切な法律や情報をわかりやすく解説します。

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2008/08/07

行政書士による入管法のイロハ 第31号

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                        行政書士による入管法のイロハ
                                   
                      〜 外国人の在留・雇用・就労 〜
   
                          第31号  [2008年8月7日]
                      
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外国人が日本に滞在するためには、必ず在留資格が必要です。でも、正確な知識を持っ
ている人は少ないので、素人判断で間違ったことをしたり、間違った情報が流れたりし
ているようです。
そこで、入管法を中心に、外国人の雇用・就労や在留に関して知っていると役に立つ法
律知識を、行政書士の小塩(おじお)がわかりやすく解説します。あなたの身近にいる
外国人の方にも教えてあげて下さいね。

■バックナンバーはこちらから ⇒ http://archive.mag2.com/0000201900/index.html

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第31号        
        1、はじめに
        2、「技術」
        3、次回の予告:「人文知識・国際業務」
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1、    はじめに
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こんにちは。行政書士の小塩(おじお)です。
毎日半端じゃなく暑い日が続いていますね。今日は暦の上では立秋だそうですが、気温
33℃でそう言われても、何かの間違いじゃないかと思ってしまいます。

明日はいよいよオリンピックが始まり、来週はお盆。夏を楽しんで、暑さを吹き飛ばす
しかありませんね。お盆がすぎたら少しは暑さが和らぐといいのですが。

皆様、どうぞ体調を崩さないよう、くれぐれもご自愛下さい。

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2、「技術」
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会社が外国人社員を雇用する場合、該当する在留資格の一つが、この「技術」です。
入管法では「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の
分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動」と規定されています。

「技術」の在留資格での平成18年の新規入国者数は7,715人で、平成17年と比較すると
63.5%の大幅な増加となっています。国別では、中国、韓国、フィリピン、インドの順
で、この4カ国で79.0%を占めており、特に注目されるのは、IT化に伴うコンピューター
関連技術者の需要の増加で、インドからの入国者が年々増加していることです。
(「2007年出入国管理」より)

資格の該当条件としては、従事しようとする業務に必要な技術や知識に係る科目を専攻
して大卒以上の学歴があるか、10年以上の実務経験により当該技術若しくは知識を習得
していることが必要です。

ただし、情報処理に関する業務を行う場合で、法務大臣の告示により定められた情報処
理技術に関する資格を持っていれば、上記の条件を満たす必要はありません。

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3、次回の予告: 「人文知識・国際業務」
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次回は「人文知識・国際業務」の在留資格についてです。


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■発行元: 行政書士おじお事務所(東京都行政書士会 大田支部所属)
■発行人: 行政書士 小塩博子
■HP   : http://www.ojio-office.com
        http://www.zairyu.jp
■メール: ojio_office@myad.jp

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で解説をさせていただいております。このメルマガにより生じる不都合、損害等に関し
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