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外国人の雇用、就労、転職、起業、外国人配偶者の呼寄せ、在留延長等々。どんな時にも外国人は「在留資格」のことを考えなければなりません。必要な知識を身に付けたいあなたに、申請取次行政書士が、入管法を中心に大切な法律や情報をわかりやすく解説します。

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2008/03/12

行政書士による入管法のイロハ 第27号 「法律・会計業務」

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            行政書士による入管法のイロハ
                                    
           〜 外国人の在留・雇用・就労 〜
   
             第27号  [2008年3月12日]
                      
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外国人が日本に滞在するためには、必ず在留資格が必要です。でも、正確な知識を持っ
ている人は少ないので、素人判断で間違ったことをしたり、時としてデマが流れたりし
ているようです。
そこで、入管法を中心に、外国人の雇用・就労や在留に関して知っていると役に立つ法
律知識を、行政書士の小塩(おじお)がわかりやすく解説します。あなたの身近にいる
外国人の方にも教えてあげて下さいね。

■バックナンバーはこちらから ⇒ http://archive.mag2.com/0000201900/index.html

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第27号        
        1、はじめに
        2、「法律・会計業務」
        3、次回の予告:「医療」
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1、    はじめに
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こんにちは。行政書士の小塩(おじお)です。
随分暖かくなってきましたね。そして、花粉も本格的に飛散しているようです。毎年、
花粉症が始まると、春になったなあと実感します。
入管も一年で一番混む時期で、待ち時間も長くなっていますが、友達と連れ立ってきて
いる留学生・就学生も多く、楽しそうにおしゃべりをしています。こんなところでも、
春の到来を感じている今日この頃です。

就職が決まった留学生の方等で、会社やご自分で申請をして不許可になってしまった方
もあると思います。申請の仕方に問題があっただけという場合も有りますので、すぐに
あきらめないで、一度専門家に相談してみて下さい。

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2、「法律・会計業務」
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「法律上資格を有する外国人が行うこととされている法律又は会計に係る業務」を行う
場合は、この在留資格に該当します。

具体的には、外国法律事務弁護士や外国公認会計士、または、日本の資格である、弁護
士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士、公認会計士、税理士、弁
理士、海事代理士の資格保持者で、これらの業務を行う人です。

上記の資格保持者でも、これらの独占業務以外の活動をする場合は該当しません。企業
に雇用されて、社員として法務部や経理部で働いたり、管理・経営を行うのであれば、
「人文知識・国際業務」や「投資・経営」の資格になります。

今はまだ外国籍で日本の士業の資格を持っているかたは少数ですが、日本の大学や大学
院を卒業した留学生も増えていますし、先日福田首相が「留学生を30万人に!」と述べ
られたようですから、今後は外国人の資格保持者も増えていくことでしょうね。

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3、次回の予告: 「医療」
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次回は「医療」の在留資格についてです。


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■発行元: 行政書士おじお事務所(東京都行政書士会 大田支部所属)
■発行人: 行政書士 小塩博子
■HP   :  http://www.ojio-office.com
■メール: ojio_office@myad.jp

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