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外国人の雇用、就労、転職、起業、外国人配偶者の呼寄せ、在留延長等々。どんな時にも外国人は「在留資格」のことを考えなければなりません。必要な知識を身に付けたいあなたに、申請取次行政書士が、入管法を中心に大切な法律や情報をわかりやすく解説します。

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2008/01/11

行政書士による入管法のイロハ 第25号

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                       行政書士による入管法のイロハ
                                
                    〜 外国人の在留・雇用・就労 〜
   
                       第25号  [2008年1月11日]
                       
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外国人が日本に滞在するためには、必ず在留資格が必要です。でも、正確な知識を持っ
ている人は少ないので、素人判断で間違ったことをしたり、時としてデマが流れたりし
ているようです。
そこで、入管法を中心に、外国人の雇用・就労や在留に関して知っていると役に立つ法
律知識を、行政書士の小塩(おじお)がわかりやすく解説します。あなたの身近にいる
外国人の方にも教えてあげて下さいね。

■バックナンバーはこちらから ⇒ http://www.mag2.com/m/0000201900.htm

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第25号        
        1、はじめに
        2、「投資・経営」(1)
        3、次回の予告:「投資・経営」(2)
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1、    はじめに
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明けましておめでとうございます。行政書士の小塩(おじお)です。
いつもメルマガを読んでくださり誠に有難うございます。
今年も宜しくお願い致します。

少々遅ればせながら、「15日まで松の内」を採用させていただいてのご挨拶です。とい
っても、早くも仕事始めの1週間が終わり、いきなりばたばたしたこともあって、お正月
気分はほとんど抜けています。

今年は夏にオリンピックもありますし、私もはりきって元気に過ごしたいと思います。

がんばれニッポン!がんばれ自分!

今年はこれですね。

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2、「投資・経営」(1)
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この資格は少し複雑ですが、該当する活動は大まかに言って以下の3パターンになりま
す。
1、日本で事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資し、経営を行う
2、日本で事業の経営を開始し、又は投資している外国人(外国法人を含む)に代わっ
    てその経営を行う
3、日本で開始、若しくは投資された事業の管理に従事する

「事業」は、日本に活動の基盤となる事業所を開設し、適法に行われており、安定性と
継続性が認められるものでなければいけません。「日本に投資をしている」場合は、500
万円以上で経営方針を左右できる程度の金額が必要です。

この資格が付与されるのは、その事業の経営又は管理を実質的に行っている人で、具体
的には、社長、副社長、取締役や、支店長、工場長、部長級以上の管理職、専門的知識
をもって経営又は管理に従事する者がこれにあたります。

管理職でこの資格の申請をする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大
学院で経営又は管理を専攻した期間を含む)が必要となります。

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3、次回の予告: 「投資・経営」(2)
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最近では、日本で起業する外国人も珍しくはありませんが、「投資・経営」の資格を申
請するためには会社設立とは別に満たさなければならない条件があります。
次回はそのあたりをもう少し詳しくみてみましょう。


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■発行元: 行政書士おじお事務所(東京都行政書士会 大田支部)
■発行人: 行政書士 小塩博子
■HP   : http://www.ojio-office.com
■メール: ojio_office@myad.jp

★ このメルマガは、発行人が理解している範囲内で、一般の方にも分かりやすい表現
で解説をさせていただいております。このメルマガにより生じる不都合、損害等に関し
て、発行元及び発行人は一切責任を負いません。

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