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外国人の雇用、就労、転職、起業、外国人配偶者の呼寄せ、在留延長等々。どんな時にも外国人は「在留資格」のことを考えなければなりません。必要な知識を身に付けたいあなたに、申請取次行政書士が、入管法を中心に大切な法律や情報をわかりやすく解説します。

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2007/11/16

行政書士による入管法のイロハ 第23号

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           行政書士による入管法のイロハ         
                                   
            〜 外国人の在留・雇用 〜             
  
            第23号  [2007年11月16日]           
                      
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外国人が日本に滞在するためには滞在する理由にあった在留資格を取得しなければなり
ませんが、それは日本の法律に拠るもので、法律を知らないと問題が起こることもあり
ます。

そこで、入管法を中心に外国人の雇用・就労や在留に関して知っていると役に立つ法律
知識を、行政書士の小塩(おじお)がわかりやすく解説します。あなたの身近にいる外
国人の方にも教えてあげて下さいね。

■バックナンバーはこちらから ⇒ http://www.mag2.com/m/0000201900.htm

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第23号        
        1、はじめに
        2、「教授」
        3、「芸術」
        4、次回の予告:「宗教」「報道」
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1、    はじめに
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こんにちは。行政書士の小塩(おじお)です。
昨日はボージョレ・ヌーボー(昨年からだったと思いますが、日本名表記が変わりまし
たね。前より原音から遠くなったと思うのですが、何故これに決まったのでしょう
か。)の解禁日でした。でも、今年はかなり静かだったような気がします。輸入量も昨
年より2割ぐらい減っているとか。一頃のお祭り騒ぎもひと段落し、冷静さを取り戻した
ようです。

株価は下がるし物の値段は上がるし、とりあえず延期になったようですが、消費税も値
上げされる、などという話題ばかりで溜息しか出ず、ワインに浮かれる気分ではないと
いうのが正直なところかもしれませんね。

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2、「教授」
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入管法別表第一の一には、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校に
おいて研究、研究の指導又は教育をする活動」とあります。

大学とは、学校教育法上の大学と放送大学のことで、大学の別科、専攻科、短期大学、
大学院及び大学の付属研究所も含まれます。
大学に準ずる機関には、防衛大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合
大学校、気象大学校、航海訓練所、航空大学校等が当たります。

これらの機関の学長、校長、教頭、教授、准教授、講師、助手等がこの資格に該当しま
す。「教育」の在留資格も教育をするという点では同じですが、活動する教育機関によ
って区別されています。

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4、「芸術」
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この資格で行うことができる活動は、文字通り音楽、美術、文学その他の芸術上の活動
で、収入を伴うものです。舞踊、演劇等の表現技術も収入を伴う活動であれば「芸術」
の資格になりますが、芸を公衆に見せて収入を得ることを目的とする興行形態での芸術
活動は含まれません。

日本で音楽、美術、文学等の芸術活動の指導を行う場合もこの資格になりますが、大学
等で研究の指導又は教育をする場合は「教授」の資格になります。

また、この在留資格が許可されるためには、過去に相当の業績があり、芸術活動により
日本で安定した生活ができなければならず、申請時にはそれを証明する必要がありま
す。

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5、「宗教」「報道」
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次回は「宗教」と「報道」の在留資格についてです。


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■発行元: 行政書士おじお事務所(東京都行政書士会 大田支部)
■発行人: 行政書士 小塩博子
■HP   : http://www.ojio-office.com
■メール: ojio_office@myad.jp

★ このメルマガは、発行人が理解している範囲内で、一般の方にも分かりやすい表現
で解説をさせていただいております。このメルマガにより生じる不都合、損害等に関し
て、発行元及び発行人は一切責任を負いません。

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