行政書士による入管法のイロハ 第22号
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行政書士による入管法のイロハ
〜 外国人の在留・雇用 〜
第22号 [2007年10月12日]
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外国人が日本に滞在するためには滞在する理由にあった在留資格を取得しなければなり
ませんが、それは日本の法律に拠るもので、法律を知らないと問題が起こることもあり
ます。
そこで、入管法を中心に外国人の雇用・就労や在留に関して知っていると役に立つ法律
知識を、行政書士の小塩(おじお)がわかりやすく解説します。あなたの身近にいる外
国人の方にも教えてあげて下さいね。
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第22号
1、はじめに
2、「公用」
3、次回の予告:「教授」「技術」
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1、 はじめに
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こんにちは。行政書士の小塩(おじお)です。
陸上競技のマリオン・ジョンーズ選手がドーピングを認め、オリンピックで獲得したメ
ダル5個を返上、記録も抹消、更に偽証罪で半年間の服役の可能性もありとのニュースが
報道されましたね。とても残念ですし、本人の人生にも大きな痛手になったことを思う
と、スポーツ界の現状にやり切れなさを覚えます。次は野球のバリー・ボンズ選手だと
もささやかれているとか。
入管申請でも、「正直に書くと不利になるだろうから、少し話しを変えておこう。」
「このことは黙っていればバレないだろう。」「証明書がとれないから、自分で作って
しまえ。」と、インチキをして許可を取ろうとする人がいるようです。しかし、不正な
手段で手に入れたものは、いつか災いになって降りかかるだけです。目先の利益にとら
われて将来取り返しの付かないことにならないよう、気を付けましょう。
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2、「公用」
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本メルマガ第21号で「外交」について書きましたが、今回は「公用」です。
入管法別表第一の一にはこうあります。
「日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同
一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を
除く。)
具体的には下記の通りです。
1、日本政府との公務のため外国政府や国際機関から派遣される者で「外交」の資格に
あたらない者
2、外交使節団の事務職員・技術職員・役務職員
3、領事機関の事務技術職員及び役務職員
4、日本に本部がある国際機関の職員で「外交」の資格にあらたない者
5、外国政府又は国際機関の在日出先機関で日本政府との公務を行う駐在員
6、日本政府又は国際機関が主催する会議の参加者
7、1から6に規定する者と世帯を共にする家族
ポイントは「日本国政府の承認した」というところで、外国の政府でも日本が承認した
ものに限られます。
また、「公務」で在留する者でなければならないので、例えば、外国政府の命令であっ
ても研修を受けるために在留するのであれば、「公用」には該当しません。
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3、「教授」「芸術」
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次回は「教授」と「芸術」の在留資格についてです。
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■発行人: 行政書士 小塩博子
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