行政書士による入管法のイロハ 第20号
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行政書士による入管法のイロハ
〜 外国人の在留・雇用 〜
第20号 [2007年8月10日]
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外国で生活するためには、その国から許可をもらわなければなりません。これは日本人
が外国で生活をする場合も同じで、誰でもどんな理由でも許可がもらえるわけではあり
ません。日本で生活したい外国人は日本国から許可をもらう必要があるのですが、それ
は日本の法律に拠るもので、法律を知らないと問題が起こることもあります。
そこで、入管法を中心に外国人の就労や在留に関して知っていると役に立つ法律知識
を、行政書士の小塩(おじお)がわかりやすく解説します。あなたの身近にいる外国人
の方にも教えてあげて下さいね。
■バックナンバーはこちらから ⇒ http://www.mag2.com/m/0000201900.htm
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第20号
1、はじめに
2、特別永住者
3、「外交」
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1、 はじめに
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こんにちは。行政書士の小塩(おじお)です。
残暑お見舞い申し上げます。
東京は、8月1日にやっと梅雨が明けたと思ったら、それ以来熱帯夜が続いています。
日中も暑くて、今日はとうとう予想最高気温36℃の猛暑日だとか。お昼に既に35.6℃を
記録したようで、屋外は上からの日照+下からの照り返し+熱風で、グリルで焼かれてい
るローストチキンになった気分です。本当に、とんでもない気温です。
外出時は日傘や帽子を忘れず、スポーツドリンクなどで水分補給をしっかりして、くれ
ぐれも熱中症にならないように気をつけましょう。
来週はお盆休みの方も多いのでしょうね。私も16日までお休みをいただきます。
皆様、どうぞ良い夏休みをお過ごし下さい。
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2、特別永住者
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本メルマガ第2号に、入管法で定められている在留資格は27種類と書きましたが、実はも
う一つ「特別永住者」という資格があります。
資格が付与されているのは、在日韓国人、在日朝鮮人、在日台湾人並びにその子孫の方
達です。正確には「法定特別永住者」といい、「日本国との平和条約に基づき日本の国
籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(入管特例法)に基づくものです。
この法律は、平和条約国籍離脱者及びその子孫についての特例を定めるもので、昭和
20年9月2日(日本が無条件降伏に調印した日)以前から日本に在留し、昭和27年4月28日
(平和条約発効日)に日本の国籍を離脱した人及びその子孫は、特別永住者として日本
に永住できるというものです。
平和条約国籍離脱者の定義や法定特別永住者の該当条件は、入管特例法で詳細が定めら
れています。話が複雑になりますので本メルマガでは省略しますが、興味がある方は入
管特例法をご参照下さい。
特別永住者の資格を持つ方達は、例えば再入国許可が、通常最長3年であるところが4年
であったり、退去強制に関する条件が一般の外国人とは違っていたりします。
しかし、特別永住者の外国人登録者数は年々減少しており、外国人登録者数全体に占め
る割合も、昭和30年代まで90%近くを占めていたのが、平成17年末現在では22.5%に減
少しています。
これは、新たに来日した外国人数の増加と、帰化や日本国籍選択(日本人と結婚した場
合、子供は日本国籍が持てる)の影響によるもので、今後特別永住者の数はますます減
少するとみられています。(「平成18年出入国管理」参照)
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3、「外交」
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入管法で定められた27種類の在留資格について、全体的には既にお話しましたが、今度
はそれぞれの資格について細かくみていきたいと思います。
では、次回は「外交」についてお話しましょう。
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■発行元: 行政書士おじお事務所(東京都行政書士会 大田支部)
■発行人: 行政書士 小塩博子
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■メール: ojio_office@myad.jp
★ このメルマガは、発行人が理解している範囲内で、一般の方にも分かりやすい表現
で解説をさせていただいております。このメルマガにより生じる不都合、損害等に関し
て、発行元及び発行人は一切責任を負いません。
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