バカ社長に告ぐ!労使紛争必敗!!「不当解雇」
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解雇ってなぁ〜に??
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解雇とは、会社の一方的な意思表示により、雇用契約を解約することです。
解雇の形態としては、労働者の職務遂行能力欠如(勤務成績不足、職務能力
不足、私傷病による労務不能など)、職場の規律違反(業務命令違反、暴力
や暴行行為、その他懲戒規程に該当するような非違行為)、会社の人員整理
(いわゆる整理解雇)といった普通解雇といわれるものと、労働者の重大な
過失や故意によって会社の企業秩序を著しく乱した場合懲戒処分としてなさ
れるいわゆる懲戒解雇とがあります。
普通解雇は整理解雇とそれ以外の解雇(狭義の普通解雇)とに分けて考えら
れています。
普通解雇は民法第627条により、会社に解雇をする自由が認めれていると
一般的には解されていますが、会社の就業規則に解雇規定が設けれていて、
その解雇規定に定められた解雇理由が具体的であるとか、解雇理由として定
められている理由以外では解雇をしない旨の定めがある場合には、雇用契約
の内容として解雇理由が限定されているとして、就業規則に定められた解雇
理由以外では解雇できないものと考えられます。
懲戒解雇は、会社固有の権利として懲戒権は認められるとの考え方が主流で
すが、罪刑法定主義類似の原則により、就業規則等に明文化された懲戒規程
がなければ雇用契約の内容として成立しているとは考えられませんので、明
文規定に基づかない懲戒処分・懲戒解雇は無効と判断されます。
また、懲戒規程は周知されている必要があります。
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