1回3分 簡単な相続の解説  RSSを登録する

現役司法書士が相続について解説しています。相続の知識は知っているのと知らないのとでは大きな差が出ます。その時に困らないよう、今から少しずつ相続の勉強をしていけばきっと役に立ちます。メルマガは誰にでも分かるようにやさしく解説しています。

現在休刊中です    
解除

規約に同意して

2008/10/28

☆簡単な相続の解説 65回 遺留分1

☆簡単な相続の解説 65回 遺留分1

========================================

今回からは遺留分についての解説です。

相続人には最低限保証された
相続権があります

その相続財産のうち保証されている額を
遺留分といいます。

-----------------------------------------

条文では

被相続人は相続人の遺留分は
侵害できないとされています。

一方で遺留分を侵害する遺言も
当然には無効ではありません。

これはどういう事か?

-----------------------------------------


例1 

相続人同士(妻と子)
で遺留分が問題となる場合

夫が死亡し、妻と息子が相続人だとします。

遺言に、妻に全ての財産を相続させるとの
記載があるとします。

この場合、子供の相続分については
言及されていません。

ですが妻のみが相続人とされていますので、
子の相続財産を侵害している訳ですから
遺留分が発生します。


-------------------------------------------

では実際の遺留分の価格は?

遺留分は法定相続分の2分の1とされています。

ですから2分の1が法定相続分ですから
その2分の1である4分の1を遺留分として
他の相続人に請求が可能です。

============================================

次回も遺留分について解説します。

ご質問があれば
http://www.geocities.jp/osaka_shoshi/

のメールフォームからお願いします。


現在休刊中です
解除

規約に同意して

最近の記事

上へ戻る