2008/10/28
☆簡単な相続の解説 65回 遺留分1
☆簡単な相続の解説 65回 遺留分1 ======================================== 今回からは遺留分についての解説です。 相続人には最低限保証された 相続権があります その相続財産のうち保証されている額を 遺留分といいます。 ----------------------------------------- 条文では 被相続人は相続人の遺留分は 侵害できないとされています。 一方で遺留分を侵害する遺言も 当然には無効ではありません。 これはどういう事か? ----------------------------------------- 例1 相続人同士(妻と子) で遺留分が問題となる場合 夫が死亡し、妻と息子が相続人だとします。 遺言に、妻に全ての財産を相続させるとの 記載があるとします。 この場合、子供の相続分については 言及されていません。 ですが妻のみが相続人とされていますので、 子の相続財産を侵害している訳ですから 遺留分が発生します。 ------------------------------------------- では実際の遺留分の価格は? 遺留分は法定相続分の2分の1とされています。 ですから2分の1が法定相続分ですから その2分の1である4分の1を遺留分として 他の相続人に請求が可能です。 ============================================ 次回も遺留分について解説します。 ご質問があれば http://www.geocities.jp/osaka_shoshi/ のメールフォームからお願いします。



