1回3分 簡単な相続の解説  RSSを登録する

現役司法書士が相続について解説しています。相続の知識は知っているのと知らないのとでは大きな差が出ます。その時に困らないよう、今から少しずつ相続の勉強をしていけばきっと役に立ちます。メルマガは誰にでも分かるようにやさしく解説しています。

現在休刊中です    
解除

規約に同意して

2008/08/14

1回3分 簡単な相続の解説 60回 相続放棄2

相続放棄2 前回の続きです。

相続財産に預金が3000万、
負債が5000万あるとします。

----------------------------------------------------

では預金3000万を使ってしまった場合は?
 
相続財産の全部または一部を処分した場合には、
単純承認をしたとみなされます。

----------------------------------------------------

処分というのは相続財産を売却したり、
捨てたりするような行為も含みます。

ただ、用途により葬儀費用等処分に
あたらない場合もありますので

財産を使ってしまったからといって、
相続放棄できないという訳でもありません。

----------------------------------------------------

また、相続放棄をしたとしても、その後その相続人が
相続財産の全部または一部を隠したり、

債権者の不利益になることを承知の上で
相続財産を消費したり、処分したり、

財産目録に相続財産を記載しなかった場合も
単純承認をしたとみなされますので注意が必要です。

=====================================================

次回は他に甲に兄弟や親がいた
場合の相続放棄を解説します。

ご質問がありましたら

http://www.geocities.jp/osaka_shoshi/
からお願いします。


現在休刊中です
解除

規約に同意して

最近の記事

上へ戻る