2008/08/14
1回3分 簡単な相続の解説 60回 相続放棄2
相続放棄2 前回の続きです。 相続財産に預金が3000万、 負債が5000万あるとします。 ---------------------------------------------------- では預金3000万を使ってしまった場合は? 相続財産の全部または一部を処分した場合には、 単純承認をしたとみなされます。 ---------------------------------------------------- 処分というのは相続財産を売却したり、 捨てたりするような行為も含みます。 ただ、用途により葬儀費用等処分に あたらない場合もありますので 財産を使ってしまったからといって、 相続放棄できないという訳でもありません。 ---------------------------------------------------- また、相続放棄をしたとしても、その後その相続人が 相続財産の全部または一部を隠したり、 債権者の不利益になることを承知の上で 相続財産を消費したり、処分したり、 財産目録に相続財産を記載しなかった場合も 単純承認をしたとみなされますので注意が必要です。 ===================================================== 次回は他に甲に兄弟や親がいた 場合の相続放棄を解説します。 ご質問がありましたら http://www.geocities.jp/osaka_shoshi/ からお願いします。



