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2008/06/04

1回3分 簡単な相続の解説 57回 遺言とは2

1回3分 簡単な相続の解説 
  57回 遺言とはその2

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遺言書を書く場合と書かない場合には
どういう違いが出てくるのか。

書かない場合には
財産は相続人同士の

遺産分割の協議や
法定相続で決定します。


ですから本人の意志にはそぐわないかもしれません。


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しかし遺言書を作成する事で自分が誰に相続(遺贈)
させたいのかを示す事ができます。

前にも述べましたが遺言書に関しては
国の期間である公証人が関与する
「公正証書遺言」と

自分で全て書く
「自筆証書遺言」がありますが、

公正証書遺言の方が確実だと思います。

特に何らかの場合に字がかけない方等には
公正証書遺言が有効ですし、

現に相続がおこった場合にも
公正証書遺言の方が争われる確立は低いです。

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では遺言書では何が書けるのでしょうか?
基本的には書く内容は自由です。


通常よく見られる遺言は

預金は誰々に。

不動産は誰々に。

というのが通常の遺言ですが

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身分法上の行為も遺言で可能です。

未成年の後見人や後見監督人の指定、

その他比較的たまに見られるのが遺言での認知です。

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相続行為としては

相続分の指定や、遺産分割方法の指定等

もする事が可能です。


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次回は妻と長男が相続人の場合を具体的に見ていきます。


ご質問があれば

http://www.geocities.jp/osaka_shoshi/index.html

のメールフォームからお願いします。
毎回のご愛読、ありがとうございます。
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