2008/06/04
1回3分 簡単な相続の解説 57回 遺言とは2
1回3分 簡単な相続の解説 57回 遺言とはその2 =================================================== 遺言書を書く場合と書かない場合には どういう違いが出てくるのか。 書かない場合には 財産は相続人同士の 遺産分割の協議や 法定相続で決定します。 ですから本人の意志にはそぐわないかもしれません。 ---------------------------------------------------- しかし遺言書を作成する事で自分が誰に相続(遺贈) させたいのかを示す事ができます。 前にも述べましたが遺言書に関しては 国の期間である公証人が関与する 「公正証書遺言」と 自分で全て書く 「自筆証書遺言」がありますが、 公正証書遺言の方が確実だと思います。 特に何らかの場合に字がかけない方等には 公正証書遺言が有効ですし、 現に相続がおこった場合にも 公正証書遺言の方が争われる確立は低いです。 ---------------------------------------------------- では遺言書では何が書けるのでしょうか? 基本的には書く内容は自由です。 通常よく見られる遺言は 預金は誰々に。 不動産は誰々に。 というのが通常の遺言ですが ---------------------------------------------------- 身分法上の行為も遺言で可能です。 未成年の後見人や後見監督人の指定、 その他比較的たまに見られるのが遺言での認知です。 ---------------------------------------------------- 相続行為としては 相続分の指定や、遺産分割方法の指定等 もする事が可能です。 ==================================================== 次回は妻と長男が相続人の場合を具体的に見ていきます。 ご質問があれば http://www.geocities.jp/osaka_shoshi/index.html のメールフォームからお願いします。 毎回のご愛読、ありがとうございます。


