2008/02/27
1回3分 簡単な相続の解説 56回 遺言とは
1回3分 簡単な相続の解説 56回 遺言とは ========================================================== 遺言とは,財産面では自分自分の財産を どうするのかという遺言者の意思表示です。 また、遺言をする事で、 相続を巡る争いの防止にもなります。 ---------------------------------------------------------- 遺言には、財産面の他にも、 非嫡出子を認知や相続人の排除等の 身分状の遺言もあります。 なお、遺言がなければ、遺産分割協議で、 それが駄目なら法定相続分に従って 遺産を分けることになります。 ----------------------------------------------------------- 法定相続とは例えば, 「夫が亡くなり、子と妻が相続人であるときは、 息子と妻の相続分は,1対1」 「夫が亡くなり、親と妻が相続人であるときは、 親と 妻の相続分は,1対2」 「夫が亡くなり、兄弟と妻が相続人であるときは、 兄弟と妻の相続分は,1対3」 というような決められた割合で相続するやり方です。 ------------------------------------------------------------ しかし,相続人の遺産分割は 現実には簡単にまとまりません。 単に預金等の金銭だけなら 均等にといった事も可能かもしれませんが、 通常は相続財産には様々な財産が含まれ、 均等の財産を分配する事自体が難しく、 自主的に遺産分割の協議をまとめるのは,容易ではありません。 ------------------------------------------------------------ では均等に法定相続すればいいのではと思われるかもしれません。 しかし,法定相続に関する規定は、 家族関係を想定して設けられていますから、 これを,個別的に家族関係に当てはめると、 必ずしも相続人間の実質的な公平が 図られないという場合も少なくありません。 ------------------------------------------------------------ 例えば法定相続では、 子は皆等しく平等の相続分を有しているとされてますが、 遺言者と一緒に苦労を共にして頑張ってきた相続人と、 そうでない相続人とではそれなりの差を設けてあげないと かえって不公平ということにもなります。 ですから遺言者が,その家族関係に最も合致するような 相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは、 後に残された者にとって,とても有り難いことなんです。 ------------------------------------------------------------ なお、協議がまとまらない場合には家庭裁判所で 遺産分割の調停や審判で解決してもらうことになりますが、 相続人間の争いで、解決が困難になる事例が後を絶ちません。 こういう場合に備えて、遺言で具体的に定めておけば 相続人間の争いを未然に防ぐことができます。 ============================================================ 次回も遺言についての続きです。 メルマガ、その他のことでもご質問があれば http://www.geocities.jp/osaka_shoshi/ からお願いします。ご愛読、ありがとうございます。


