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2008/02/27

1回3分 簡単な相続の解説 56回 遺言とは

1回3分 簡単な相続の解説 56回 遺言とは

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遺言とは,財産面では自分自分の財産を
どうするのかという遺言者の意思表示です。

また、遺言をする事で、
相続を巡る争いの防止にもなります。

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遺言には、財産面の他にも、
非嫡出子を認知や相続人の排除等の
身分状の遺言もあります。

なお、遺言がなければ、遺産分割協議で、
それが駄目なら法定相続分に従って
遺産を分けることになります。

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法定相続とは例えば,

「夫が亡くなり、子と妻が相続人であるときは、
 息子と妻の相続分は,1対1」

「夫が亡くなり、親と妻が相続人であるときは、
 親と 妻の相続分は,1対2」

「夫が亡くなり、兄弟と妻が相続人であるときは、
 兄弟と妻の相続分は,1対3」

というような決められた割合で相続するやり方です。

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しかし,相続人の遺産分割は
現実には簡単にまとまりません。

単に預金等の金銭だけなら
均等にといった事も可能かもしれませんが、

通常は相続財産には様々な財産が含まれ、
均等の財産を分配する事自体が難しく、
自主的に遺産分割の協議をまとめるのは,容易ではありません。

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では均等に法定相続すればいいのではと思われるかもしれません。

しかし,法定相続に関する規定は、
家族関係を想定して設けられていますから、

これを,個別的に家族関係に当てはめると、
必ずしも相続人間の実質的な公平が
図られないという場合も少なくありません。

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例えば法定相続では、
子は皆等しく平等の相続分を有しているとされてますが、

遺言者と一緒に苦労を共にして頑張ってきた相続人と、
そうでない相続人とではそれなりの差を設けてあげないと
かえって不公平ということにもなります。

ですから遺言者が,その家族関係に最も合致するような
相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは、
後に残された者にとって,とても有り難いことなんです。

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なお、協議がまとまらない場合には家庭裁判所で
遺産分割の調停や審判で解決してもらうことになりますが、
相続人間の争いで、解決が困難になる事例が後を絶ちません。

こういう場合に備えて、遺言で具体的に定めておけば
相続人間の争いを未然に防ぐことができます。

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次回も遺言についての続きです。

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http://www.geocities.jp/osaka_shoshi/

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