1回3分 簡単な相続の解説  RSSを登録する

現役司法書士が相続について解説しています。相続の知識は知っているのと知らないのとでは大きな差が出ます。その時に困らないよう、今から少しずつ相続の勉強をしていけばきっと役に立ちます。メルマガは誰にでも分かるようにやさしく解説しています。

現在休刊中です    
解除

規約に同意して

2008/01/09

1回3分 簡単な相続の解説 54回 相続税3

1回3分 簡単な相続の解説 54回 相続税3

=================================================

今回は生命保険金に相続税はかかるのかです。

生命保険金も相続税の対象となります。

受取人が被相続人(亡くなった人)となっている
場合は相続財産になり、相続税がかかる
のはわかりますが、

相続人が受け取りになっている場合は
相続財産を構成しません。

そうなんですが、しかし相続税に関しては
受取人が相続人でも、課税の対象となります。


では全額課税されるのか?

実は生命保険でも控除額があります。

控除額は500万円×法定相続人の数 です。

ですからこの場合も相続人が多い場合には
控除額が大きいといえます。

相続放棄者もこの数に入ります。

相続税の算定に関して、
この500万×法定相続人の数を
引いた額をプラスします。


==================================================

次回は夫が亡くなり、妻が相続した場合の
相続税について解説します。

メールでもそれ以外のことでも、ご質問があれば

http://www.geocities.jp/osaka_shoshi/


からお願いします。

ご愛読ありがとうございます。


現在休刊中です
解除

規約に同意して

最近の記事

上へ戻る