2008/01/09
1回3分 簡単な相続の解説 54回 相続税3
1回3分 簡単な相続の解説 54回 相続税3 ================================================= 今回は生命保険金に相続税はかかるのかです。 生命保険金も相続税の対象となります。 受取人が被相続人(亡くなった人)となっている 場合は相続財産になり、相続税がかかる のはわかりますが、 相続人が受け取りになっている場合は 相続財産を構成しません。 そうなんですが、しかし相続税に関しては 受取人が相続人でも、課税の対象となります。 では全額課税されるのか? 実は生命保険でも控除額があります。 控除額は500万円×法定相続人の数 です。 ですからこの場合も相続人が多い場合には 控除額が大きいといえます。 相続放棄者もこの数に入ります。 相続税の算定に関して、 この500万×法定相続人の数を 引いた額をプラスします。 ================================================== 次回は夫が亡くなり、妻が相続した場合の 相続税について解説します。 メールでもそれ以外のことでも、ご質問があれば http://www.geocities.jp/osaka_shoshi/ からお願いします。 ご愛読ありがとうございます。



