2008/01/01
1回3分 簡単な相続の解説 53回 相続税2
1回3分 簡単な相続の解説 53回 相続税2 =================================================== あけましておめでとうございます。 今回は相続税の続きです。 前回は相続税は 5000万円 +1000 万円 × 法定相続人の数を 超過する場合にかかる事を説明しました。 ---------------------------------------------------- では遺産分割で一人が相続したり、 相続放棄者が出た場合は? この場合でも相続当初の法定相続人の数が 相続税の減免の対象となりますので 相続税の算定には影響は受けません。 ----------------------------------------------------- じゃあ法定相続人の数が多い方がいいのなら、 相続税対策のために養子を増やせばいいのでは という考えもわいてきます。 しかし法も対策を設けています。 ----------------------------------------------------- 法定相続人が他にいる場合は養子は一人まで。 養子のみの場合はニ名まで 注意 養子に出来る数には制限はありません。 相続税の減額の対象となる養子の数についてです。 ===================================================== 次回は生命保険金について説明します。 メルマガ、その他の事でもご質問があれば http://www.geocities.jp/osaka_shoshi/ のメールフォームからお願いします。 御愛読ありがとうございます。 今年もよろしくお願いします。



