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2008/01/01

1回3分 簡単な相続の解説 53回 相続税2

1回3分 簡単な相続の解説 53回 相続税2

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あけましておめでとうございます。

今回は相続税の続きです。
 
前回は相続税は
5000万円 +1000 万円 × 法定相続人の数を
超過する場合にかかる事を説明しました。

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では遺産分割で一人が相続したり、
相続放棄者が出た場合は?
 
この場合でも相続当初の法定相続人の数が
相続税の減免の対象となりますので
相続税の算定には影響は受けません。

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じゃあ法定相続人の数が多い方がいいのなら、
相続税対策のために養子を増やせばいいのでは
という考えもわいてきます。
 
しかし法も対策を設けています。

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法定相続人が他にいる場合は養子は一人まで。
養子のみの場合はニ名まで
 
注意  養子に出来る数には制限はありません。
 
相続税の減額の対象となる養子の数についてです。

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次回は生命保険金について説明します。
 
メルマガ、その他の事でもご質問があれば
 
http://www.geocities.jp/osaka_shoshi/ 

のメールフォームからお願いします。
 
御愛読ありがとうございます。
今年もよろしくお願いします。
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